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対象:刑事事件・犯罪

万引きで被害届が出る前に謝罪、買取の場合

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/06 11:21

30歳になりますが以前、家電を窃盗をし検察で起訴猶予になりました。

半年後にPCソフトなど数点万引きし空き地で商品を見ていたところ
巡回中のパトカーに職務質問され万引き商品の事を追及され
警察署に行きその日のうちに調書、写真、指紋など採取しました。
お店の方にも「2度とこのような軽はずみな行動はせずお店にも
2度と行きません」と謝罪しました。
1度起訴猶予(この時は被害届ありました)なのに
2度目の同じ窃盗で被害届が出ていないうちにこのように商品の返却、買取、謝罪
をした場合、今後はどうなるのでしょうか?
お店の方は「被害確認書」?のような確認書にサインや指紋を
していました。

家族を悲しませ、自分も診療科に通い始めましたが不安な毎日です。
大変馬鹿な行動をしたと反省しています。

comet5442さん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

呼び出し

2009/04/07 15:36 詳細リンク

せっかく起訴猶予にしてもらったのに、半年後にまた盗みをしたことは「反省」が形ばかりだったということになります。もちろん病気の影響もあるかもしれませんが、許されることではありません。

商品の返却や買い取りをしても、盗みをした事実が消えてしまうわけではありません。

処分は検察官が決めることなので、いずれ呼び出しがあるでしょう。予想される処分としては、軽ければ再度の起訴猶予ですが、略式起訴(罰金)もありえることです。

いずれの処分になるにせよ、今後のあなたの生き方はあなた自身の責任です。こういうことを繰り返してしまう自分の弱さを認めて、ご家族にも協力してもらい、無理のない生き方を探して下さい。

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