酔って自転車を盗みつかまりました - 刑事事件・犯罪 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

酔って自転車を盗みつかまりました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/11/26 20:09

先日、主人が深夜に酔って他人の自転車を盗り、警察につかまりました。主人は公務員です。
警察の処分は微罪処分となりましたが、主人が職場に報告したところ、「飲酒運転」とみなし、懲戒免職もあり得る、と人事から言われたそうです。
自転車窃盗とはいえ微罪処分ですし、飲酒していましたが自動車を運転した訳でも事故を起こした訳でもありません。
最近は自転車でも飲酒運転には厳しい処分を課す自治体もあるようですが、主人の勤務先には自転車についての処分基準は明記されていません。飲酒運転は免職または停職です。
悪いのは主人ですし、処分は甘んじて受けるべきと思いますが、懲戒免職は重過ぎないでしょうか。普段の勤務態度は真面目で、問題を起こしたことは一度もありません。
まだ処分は示されていませんが、これからどうなるのか、不安で眠れない毎日です。懲戒免職は避けられないのか、ご判断をお聞かせ下さい。

かやのさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

自治体次第ですが

2007/11/27 11:31 詳細リンク

ご主人の勤務先の自治体(具体的には人事担当者と首長)の判断次第です。微罪でも窃盗は明白な犯罪ですから、それだけでも処分はあり得るでしょう。

また自転車の飲酒運転について処分の基準が明記されてはいないということですが、自動車の飲酒運転ほどの悪質さはないとは言えても、自転車の飲酒運転が公務員として許されるということにはなりません。

ふだんは真面目に働いているということなので、懲戒免職は確かに重すぎると思います。希望的観測ですが、たぶんそこまで重い処分にはならないのではないでしょうか。

ご家族や職場の仲間、近所の方々などに署名してもらい、寛大な処分を願う嘆願書を首長あてに提出するのも良いと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

私の今後 catcataさん  2009-05-16 08:11 回答1件
万引きで被害届が出る前に謝罪、買取の場合 comet5442さん  2009-04-06 11:21 回答1件
窃盗罪 2度目 comet5442さん  2009-03-18 22:42 回答1件
教えて下さい。。。 ぺるさん  2007-09-12 13:21 回答1件
自分のうっかりミスで.. もなむさん  2019-07-19 22:54 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)