対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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先日、主人が深夜に酔って他人の自転車を盗り、警察につかまりました。主人は公務員です。
警察の処分は微罪処分となりましたが、主人が職場に報告したところ、「飲酒運転」とみなし、懲戒免職もあり得る、と人事から言われたそうです。
自転車窃盗とはいえ微罪処分ですし、飲酒していましたが自動車を運転した訳でも事故を起こした訳でもありません。
最近は自転車でも飲酒運転には厳しい処分を課す自治体もあるようですが、主人の勤務先には自転車についての処分基準は明記されていません。飲酒運転は免職または停職です。
悪いのは主人ですし、処分は甘んじて受けるべきと思いますが、懲戒免職は重過ぎないでしょうか。普段の勤務態度は真面目で、問題を起こしたことは一度もありません。
まだ処分は示されていませんが、これからどうなるのか、不安で眠れない毎日です。懲戒免職は避けられないのか、ご判断をお聞かせ下さい。
かやのさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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自治体次第ですが
ご主人の勤務先の自治体(具体的には人事担当者と首長)の判断次第です。微罪でも窃盗は明白な犯罪ですから、それだけでも処分はあり得るでしょう。
また自転車の飲酒運転について処分の基準が明記されてはいないということですが、自動車の飲酒運転ほどの悪質さはないとは言えても、自転車の飲酒運転が公務員として許されるということにはなりません。
ふだんは真面目に働いているということなので、懲戒免職は確かに重すぎると思います。希望的観測ですが、たぶんそこまで重い処分にはならないのではないでしょうか。
ご家族や職場の仲間、近所の方々などに署名してもらい、寛大な処分を願う嘆願書を首長あてに提出するのも良いと思います。
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