対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
高島 秀行
弁護士
-
預金は不当利得として取り戻せます。
2015/12/08 09:28
土地は、祖父の遺産として兄が相続しているので
父の遺産とはなりません。
父が祖父の相続で全く相続しなかったとすれば
特別受益になる可能性はありますが
ちょっと難しいかもしれません。
生前父の預金を下ろしたことは
父の同意がなければ不当利得となり
あなたと姉は、相続分に従い
不当利得返還請求権を相続します。
保険金は、受取人のものなので
あなたと姉は相続することができません。
したがって、あなたと姉は、
父の預金口座の有無を調査して
取引履歴を取り寄せ
兄が下ろしたことを証明するために払戻請求書も申請し、
兄に対し不当利得返還請求をされたらよいと思います。
生前の預金を下ろしたり使い込みをしたりしたケースは
なかなか立証などご自分ですることは難しいので
まず弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A