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対象:民事家事・生活トラブル

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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預金は不当利得として取り戻せます。

2015/12/08 09:28

土地は、祖父の遺産として兄が相続しているので
父の遺産とはなりません。
父が祖父の相続で全く相続しなかったとすれば
特別受益になる可能性はありますが
ちょっと難しいかもしれません。

生前父の預金を下ろしたことは
父の同意がなければ不当利得となり
あなたと姉は、相続分に従い
不当利得返還請求権を相続します。

保険金は、受取人のものなので
あなたと姉は相続することができません。

したがって、あなたと姉は、
父の預金口座の有無を調査して
取引履歴を取り寄せ
兄が下ろしたことを証明するために払戻請求書も申請し、
兄に対し不当利得返還請求をされたらよいと思います。

生前の預金を下ろしたり使い込みをしたりしたケースは
なかなか立証などご自分ですることは難しいので
まず弁護士に面談で相談されたらよいと思います。

使い込み
特別受益
不当利得
遺産
預金

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この回答の相談

兄弟の遺産相続。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/12/08 09:16

1年前に父が老衰で亡くなりました。
姉、兄、弟(私)の3人兄弟です。

昭和初期の税金対策のため、祖父の土地を父ではなく全て兄の名義にしたとのことです。(兄は祖父の養子という形になっています。)

死ぬ間際、兄… [続きを読む]

kumikkeさん (山形県/28歳/女性)

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