対象:離婚問題
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高島 秀行
弁護士
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訴状の取り消しはできません
訴訟を取り消すことを考えているようですが
訴訟を起こすのは相手の権利で
相手の請求に理由がなくても
こちらで取り消すことはできません。
訴訟で争い、相手の請求に理由がないとして請求を棄却する判決を
取る他ありません。
内容は、あなたが既婚者であるにもかかわらず
男性の部屋に宿泊したということのようです。
通常は何もないとは考えないでしょうから
慰謝料が認められる可能性はあります。
ただし、その時のメールでその宿泊のときの
状況を証明できれば
不貞ではなく慰謝料は発生しない
と認められる可能性はあります。
しかしいずれにせよ
男性も訴訟を起こされたら
弁護士を立てて争う必要があります。
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この回答の相談
はじめまして。
あまりの突然の事で何から手をつけて良いかわからず相談させてもらいます。
結婚15年 私が独身の男性の自宅へ
宿泊した所を主人が依頼した探偵の方に
写真を撮られてしまい、弁護士に頼んであり… [続きを読む]
はなはなちゃんさん (神奈川県/40歳/女性)
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