対象:離婚問題
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不倫慰謝料請求 訴状
2015/10/23 08:07はじめまして。
あまりの突然の事で何から手をつけて良いかわからず相談させてもらいます。
結婚15年 私が独身の男性の自宅へ
宿泊した所を主人が依頼した探偵の方に
写真を撮られてしまい、弁護士に頼んであり男性に慰謝料請求をすると聞かされました。
そこで訴状を取り消し、または
慰謝料請求に応じないといけない事なのかを調べております。
彼とは昔から兄のような存在で
肉体関係はありません。
私の一方的なワガママから宿泊
その際、結婚してるでしょと拒まれる事もありました。
また彼に送った手紙にもワガママに付き合ってくれてありがとうという内容のものなどが残っています。
私が彼に会いに行った後に友人に
肉体関係がない話をメールでやりとりしています。
結婚生活は1年程うまく行っておらず
家庭内別居中
彼の自宅に行く前から夫婦関係破綻です。
このような場合は相手の男性は慰謝料を
払う義務はありますでしょうか?
はなはなちゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
宿泊した所を探偵の方に 写真を撮られてしまい
◆結婚15年 私が独身の男性の自宅へ宿泊した所を主人が依頼した探偵の方に写真を撮られてしまい、弁護士に頼んであり男性に慰謝料請求をすると聞かされました。
※素行調査を依頼するクライアントの殆どは、浮気していることは間違いないが決定的な証拠がない、相手の住所や氏名が分からない等の理由で調査を依頼するものです。
よって、あなたのご主人は少なくともここ数ヶ月くらいのあなたの行動を怪しいと思って探偵に依頼しているということは間違いありません。
◆そこで訴状を取り消し、
※慰謝料請求をすると言われた段階で訴状を取り消すことはできません。
◆または慰謝料請求に応じないといけない事なのかを調べております。
※ご主人(または担当弁護士)から文書で請求が来るまで待つしかありません。
◆彼とは昔から兄のような存在で肉体関係はありません。
※兄のような存在であっても他人は他人です。兄のような存在だから一緒に宿泊しても肉体関係はありませんと言う主張は通りません。
◆私の一方的なワガママから宿泊
◆その際、結婚してるでしょと拒まれる事もありました。
◆また彼に送った手紙にもワガママに付き合ってくれてありがとうという内容のものなどが残っています。
※上記3点はあなたが既婚者であるということを知りながら宿泊させたという証拠にもなります。
あなたの我がままに付き合ってくれるほど親密な関係であるということにもなります。
◆私が彼に会いに行った後に友人に肉体関係がない話をメールでやりとりしています。
※ねつ造することが可能なので信憑性はありませんし、友人とのメールでわざわざ肉体関係がないとのやり取りがあるということは、第三者である友人も肉体関係があったのではないかと思っているほどあなたたちの仲が親密であるように見えていたということになります。
◆結婚生活は1年程うまく行っておらず家庭内別居中
◆彼の自宅に行く前から夫婦関係破綻です。
※1年くらい前から夫婦関係がうまくいかなくなり家庭内別居と言う感覚で生活しているが、同居の事実はある。恐らく生計も共にしているでしょう。彼の自宅に行く前から夫婦関係破綻とは、双方記入済みの離婚届がある、離婚についての具体的な容疑が既にまとまっているという状態であれば破綻していると言えますが、離婚についての話し合い及び手続きはどの段階まで進んでいるのでしょうか。
◆このような場合は相手の男性は慰謝料を払う義務はありますでしょうか?
※訴訟で争って質問本文の様な主張をした場合、不貞行為があったと推認される可能性の方が高いと思います。
よって、慰謝料の支払い命令が出ると思います。
【所見】
婚姻関係が破綻してからの不貞行為は不法行為にならない…の様な情報をどこかで見聞きしたのでそれを盾に反論しようという印象がぬぐいきれません。
本当に肉体関係がなかったのかもしれませんが、宿泊の証拠がある場合、肉体関係がなかったという主張は概ね通りません。
あなたが逆の立場であった場合、ご主人が妹の様な存在である独身の女性の家に何度か宿泊していて肉体関係はありませんでした。と言われ、あぁそうでしたか、うっかり疑ってしまいました…とはなりませんよね。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
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高島 秀行
弁護士
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訴状の取り消しはできません
訴訟を取り消すことを考えているようですが
訴訟を起こすのは相手の権利で
相手の請求に理由がなくても
こちらで取り消すことはできません。
訴訟で争い、相手の請求に理由がないとして請求を棄却する判決を
取る他ありません。
内容は、あなたが既婚者であるにもかかわらず
男性の部屋に宿泊したということのようです。
通常は何もないとは考えないでしょうから
慰謝料が認められる可能性はあります。
ただし、その時のメールでその宿泊のときの
状況を証明できれば
不貞ではなく慰謝料は発生しない
と認められる可能性はあります。
しかしいずれにせよ
男性も訴訟を起こされたら
弁護士を立てて争う必要があります。
(現在のポイント:-pt)
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