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資産を時価の2分の1以下の取得は贈与となることがあります。、

2015/05/17 07:44

あゆゆさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
マンションは、住宅用にお使いだったのですね。
そうしますと、居住用の資産の譲渡所得ということで譲渡所得の計算上、
3千万円の特別控除が受けられます。
よってマンションの譲渡益に対する税金は発生しないことになりますね。
但し、あゆゆさんのマンションの取得資金に少し問題があると思います。
お父様が2,000万円超で取得した直後にそれをあゆゆさんが1,000万円で
取得したとなれば、時価の2分の1以下での取得となり、時価と取得金額
との差額金、つまり1,000万円超の金額は、お父様からの贈与と看做される
ということです。ちょっと難しいと思います。これは、あゆゆさんがお父様から
時価つまり2,000万円超で購入し、2,000万円のお金を支払ったあとお父様
から「取っておきなさい」と1,000万円超のお金を貰ったと同一の結果になる
ということです。贈与税の申告が必要になります。
 ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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柴田 博壽
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この回答の相談

マンション売買の税金について

マネー 税金 2015/05/14 16:01

あるマンションを父が2000万+税金+手数料で購入しました。
そのマンションを私(娘)が200万×5年で1000万円で購入する契約をし私の名義になりました。
すでに5年経過し父に借金はない状態です。
今… [続きを読む]

あゆゆさん (広島県/44歳/女性)

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