申告方法が全くわかりません。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

申告方法が全くわかりません。

マネー 税金 2016/01/17 15:35

こんにちは。
私と父は別々に住んでいましたが、昨年の話なのですが、父が病気で助からないとわかり、生きているうちに父の住んでいる家と土地を私の名義にしよう(私は贈与、ととらえています)ということになり、司法書士さんの前で父と二人、指示に従いながら書類にサインや実印を押したりしました。書類を記入した約1週間後の4月末日に父は亡くなりました。(後日、司法書士さんから書類が届きましたが、父が亡くなる前か後か、いつ届いたのか覚えていません。)
その際、一緒にいた司法書士さんを紹介してくれた知人から、「あなたが来年2月くらいに税務署に税金の申告(贈与税だと思っています)にいかないといけない」と言われました。それが来月なのですが、父はもういませんが、贈与税の申告は規定通り、今年の2月から3月15日までに申告してもいいのでしょうか?
また、全くの無知であるため、記入書類はどんなものがあるのか、またその書き方や、申告の際に必要な添付書類やハンコの種類(実印や認め印など)、手元に必要な書類、証明書等、何一つわからないのです。
ですので、これらについてお教え願います。税務署に直接出向いて、詳しい説明を受けながら申告するつもりでいます。
不安でかなりいろいろ書きましたが、アドバイスをいただけると幸いです。

ようじぇんさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

贈与税より、相続税の申告期限が迫っていますからご注意を!

2016/01/17 18:27 詳細リンク

ようじぇんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
ようじぇんさんは、平成27年中にお父様から居宅(土地、建物)の所有権移転に関する書面に記名・押印していることから、立派に贈与が成立しています。
よって、本来であれば、本年3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。
ところが、お父様が27年4月末に亡くなっています。よって相続が発生しています。そして相続税の申告期限は、相続が発生したことを知ってから10か月目となっていて、来る2月末と相続税の申告期限が先に迫っています。
相続税の申告は、一般の人にとって決して容易いものではありません。税理士等専門家に相談された方が良いと思います。
相続が発生する以前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算して相続税の計算をする必要があります。
そうしますと生前贈与を受けた財産を加算し、結果としての課税相続財産がいくらかを知る必要がある点、そして相続税額がいくらかを知ることが大変重要になってきます。
もし、相続税が課税されるようであれば、相続税の申告書を提出すれば足り、贈与税の申告書の提出は必要ないということになります。
しかし、例えば、相続税法上の特例も何も適用しなくても相続税が課税されなければ贈与税の申告のみを行うことになります。
贈与税の申告に当たっては次の書類が必要です。
(1)戸籍謄本などの関係を署名する書面
(2)贈与契約書(又はそれに代わる書面)等
ご参考になれば幸いです。

補足

贈与税の申告に必要な書類
(1)戸籍謄本などの関係を署名する書面
の部分、署名は「証明」の誤変換ですので、読み変え願います。

相続財産
専門家
生前贈与
贈与税
相続税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
初めての確定申告について yu_yu_ryuさん  2020-02-05 08:35 回答1件
金額はどうなりますか? ようじぇんさん  2016-01-17 15:45 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)