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アルバイトの給与が130万円を超えてしまいました。

マネー 税金 2015/06/12 03:31

初めまして。質問させて頂きます。

私はA店とB店でアルバイトを掛け持ちしている大学生です。
2014年度の給与が合計130万円を超えてしまい、昨日納税の手紙が来ました。

しかし以前まではアルバイト先Bの方で「乙欄」で申請していた為か、130万円を超えていましたが納税の手紙が来ることはありませんでした。
しかし2014年度は「乙欄」の申請を忘れてしまった為か初めて納税の手紙が来てしまいました。

130万円を超えてしまうと、親の所得税などが増えてしまい、多額のお金をはらわなければならないことがわかりました。

この、「乙欄」とは年末調整をしなくて良い効果がある制度なのですか?今から乙欄に変更することなど出来ますか?
また、親の収入は約1000万円程ですが、いくら位の税金を払わなければならないのですか?

保険が排除されるなど調べてみてわかりましたが、今年はあまり働いてない為103万円も絶対超えません。この場合請求された去年の分を払うだけで良いのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
ご回答お願いします。

りかさん ( 東京都 / 女性 / 21歳 )

回答:1件

甲欄適用以外の勤務先は、全て乙欄適用となります。

2015/06/12 10:14 詳細リンク

りかさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。

りかさんは、学生ですが、実社会の経験をしながら、給料収入を
得ていて、税金の知識もある程度はもっておられるようです。

ただ、税金は、慣れていても難しいと思ってしまう方もおられる程
ですが、少し細かい点を知っておくと解決が早いと思います。

乙欄というフレーズが出てきましたが、給与所得者に適用される
税額表には、このほか、甲欄、丙欄というのもあります。

ほぼ年間を通して、勤務する場合は、勤務先において年末調整
をしてもらいます。この適用を受けたいときは、勤務先を通じて
「扶養控除申告書」あるいは「保険料控除申告書」の提出をする
ことが必須になっています。これによって毎月控除される源泉所
得税が扶養対象親族の数等に応じて少し安い金額が適用され
ます。これを甲欄といいます。

勤務先が2カ所以上の人は、2カ所目からの勤務先では甲欄の
適用は受けられません。2カ所目からは源泉税が少し高く設定
されている乙欄となります。乙欄は選択ではなく、適用されます。

甲欄、乙欄は、月給制の方の税額表ですが、仕事の内容により
日払いの場合がありますから、丙欄の税額表を使って所得税を
給与控除しています。

大多数の給与所得者は、甲欄適用です。甲欄の場合、確定申
告の必要はありません。しかし、乙欄の場合、少し高めの所得
税を納付していますから確定申告を行なうことで所得税が還付
となる場合があります。

ただし、甲欄と乙欄、乙欄と乙欄というように2カ所以上の給与
収入があれば確定申告義務があります。

りかさん、今回、申告書の提出を求められたのは、所得税です
か?それとも地方税(住民税)ですか?
国税で申告を促す場合は、150万円以上に限られると思います
ので地方ではないかと思います。
しかし、地方税は二十歳にならないと非課税規定が働きます。
一定の収入があっても二十歳に達していなかったことも考えられ
ますね。成人したら、納税の義務を果たしてください。因みに国税
は、小学生のタレントさん達もも立派な納税者になっていますよ。

りかさん、その年分の給与収入が103万円を超えるとお父様の
所得税の計算上、扶養対象親族の適用(年38万円)を受けられ
なくなります。それによってお父様の所得額は、38万円の概ね
20%程度、7.6万円程度の増加となると思われます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
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所得税
住民税
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