対象:住宅資金・住宅ローン
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告知は「質問応答義務」です
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モモンガ様
こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
さて、ご質問の件ですが、団体信用生命(生命保険)の申込者は、
健康に関する告知は「質問応答義務」に該当します。
なので、書面(告知書)上で質問されたことに対し、事実を正直に応えれば良いことになります。
いかがでしょうか?
もし、回答に不足があれば、お気軽にお申し付けください。
大泉 稔
評価・お礼
モモンガ2618 さん
2015/01/09 16:04
大泉様、ご回答ありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、質問応答義務という言葉は初めて聞きましたので、少しネットで調べてみました。
2008年の保険法改正に伴い告知義務の扱いが変わっていたのですね。私が現在のローンを組んだのはその前でしたので知りませんでした。
大泉様のご説明では「書面(告知書)上で質問されたことに対し、事実を正直に応えれば良いことになります。」とありますので、私の相談の件は3年を経過すれば「過去3年以内に〜」という告知書の質問に当てはまらないので記入しなくて良いのですね。
簡潔で分かりやすいご回答をありがとうございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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以前、寝付けないことがあり、睡眠導入剤を処方してもらっていました。
最終投薬日が平成24年8月17日で、同年9月半ばを最後に服用していません。
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モモンガ2618さん (兵庫県/40歳/男性)
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