対象:遺産相続
贈与税がかからない場合
Murryさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
贈与税がかからない場合として、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者
から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められる
もの。」と限定する取り扱いとなっています。
Murryさんのお尋ねのケースでは、たとえ、同居していた場合であっても生活
費あるいは、教育費に充るための支出にはあたらないと判断されますから、
この贈与は非課税とはならないと解釈されます。
また、贈与は、贈与者と受贈者の双方が贈与なり、受贈の意思表示(契約)
によって贈与が成立し、直接の現金手交のみならず、銀行預金口座への入金
もなんらこれを阻むものではないということになります。
なお、贈与税の計算においては、Murryさんも挙げているように110万円の基礎
控除があります。つまり、110万円までは、贈与税は課税されません。
この際、110万円の基礎控除の限度額を超えての贈与は認められないという
ことでは、決してないというをお考え頂くと良いと思います。
オーバーした場合、確かに課税対象となりますがこの金額が200万円以下で
あれば税額が10%に過ぎません。
仮に贈与の金額が150万円の場合、次のとおり、贈与税も4万円と少額です。
150万円-110万円=40万円 40万円×10%=4万円
そのようにもう少し大きく考えて、治療に専念するこそが大事なことかと思います。
ご検討してみてください。
◇◇◇ 柴 田 博 壽 税 理 士 事 務 所 ◇◇◇
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Murryさん (東京都/51歳/男性)
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