対象:遺産相続
結婚20年以上の夫婦間の贈与についてお伺いします。現在、夫名義で一戸建ての自宅に住んでおり、この自宅を妻である私の名義に変更しようと考えています。
夫は夫の父から継いだ株式会社を経営しており、夫の両親や兄弟が役員となっています。夫や両親は、会社で必要な融資の保証人になっています。
夫は、もしも夫自身が病気や事故等で亡くなってしまったり、業績不振で廃業するような事態が起きた場合、私や子どもたちを会社のごたごたに巻き込みたくないと考えているそうです。
会社への融資額は会社の敷地などでまかなえる金額で、今のところ廃業の予定はないそうですが、万が一のときに夫の両親や兄弟が協力してくれる保証はなく、残念ながら、夫としては彼らを信用しきれないそうです。
そこで、万が一のことを考え、私や子どもたちの住む場所だけは確保できるよう、贈与税がかからないのなら、自宅を私の名義に変更しておきたいと言っています。
この場合、自宅を私の名義を変更することに問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
pipi2018さん ( 京都府 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
婚姻期間20年以上の夫婦間の不動産贈与について。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例が使えるか?という質問ですね。
詳しいことが国税庁のHPに掲載されていますので確認されると良いと思います。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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