対象:離婚問題
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使い道によるとお考えください
弁護士の神尾です。
順を追ってご説明します。
1 借金の扱いは、使い道によって異なります
まず、財産分与で分ける財産には、借金も含まれます。
ただ、この折半しなければならない借金というのは、「夫婦が生活をしていく上で必要だった借金」に限られます。
例えば、夫が自分のためだけに借りてきたようなものは、折半すべき借金に含まれません。
したがいまして、「夫の借金だから、夫が使ったものだから」というより、「夫が何に使ったのか」という方が重要です。
生活費のためだったというのか、例えばギャンブルに使ったものなのか、といったことが問題になります。
なお、夫の連帯保証人になっていると、上記に関係なく保証人として借金を負うことになるので、ご注意ください。
2 財産分与は、財産を半分にすれば終わりというわけではありません
ただ、お子さんも抱え、借金も抱えというのでは、とても生活が成り立たない場合、交渉する余地があります。
というのも、財産分与の中に、しばらくの生活の面倒という要素だったり、慰謝料的な要素だったりを含ませることがあるからです。
したがいまして、財産分与の枠の中で、生活の面倒ということで上乗せしてもらったり、慰謝料的なものとして上乗せをしてもらったりなど、交渉の余地があります。
お子さんの将来を守るためにも、良い条件を勝ち取るべくお近くの法律事務所や法テラスに相談されることをお勧めします。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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