対象:住宅設計・構造
橋本 健
建築家
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小屋裏収納につきまして
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こんにちは。shtteさん。小屋裏収納には以下の制約がありますのでご紹介します。
平成26年4月1日以降の東京都指導より抜粋>
設ける場所は1階でも2階でも、屋根下空間であれば構いません。
面積は対象階(この場合は1階床面積の1/2まで)階段面積も入ります。
最高高さは1.4mまで、勾配屋根の場合は平均天井高さとする。陸屋根でも構いませんが、明らかに屋根下の余剰スペース活用であると分かる場所に設置すること。
階段についてですが、形態は問わないのですが、可動式階段(固定はダメ)または梯子程度ものであること。階段の途中から入れるもの、横から入るものは認めらないことから、ご指摘のような外から直接入るものは認められないと思います。
開口部は収納面積の1/20以下とすること。
設備は電源程度の必要最小限とすること(アンテナ、LEN、空調等収納に必要がないのもは認められない。
申請上、当該部分は床面積には入りませんが、見積には施工床面積として算定されますのでご注意下さい。
ざっとですがほぼ網羅致しました。よろしくご確認下さい。
弊社では二世帯住宅の設計監理経験がございます。添付写真をごらんいただけますか?
親子それぞれの独立した玄関をもちながら、階段を共有し、お互いの生活ぶりが気配で分かる距離感を大切にデザインしています。
なお、詳細につきましてご相談に応じます。
その際は私共に直接メールまたはお電話をお願い致します。
評価・お礼
shtte さん
2014/07/29 22:52
大変参考になりありがとうございました。
世田谷区子屋根規定では固定階段は認めていますが外壁からの出入りは認めてません。2階の廊下または寝室から平屋の小屋根下の収納部屋へ出入りするのは難しそうですか直接行政へきくほかないようですね。また、ご指摘あった様に明らかに屋根下の余剰スペースであることがわかる場所に設置することが必要要件であるとすると、片流れ・切妻であればまだしも平屋部分上1.4m上の高さの陸屋根とすること容積率は格段に良くなるのですが、何か不自然な感じがして必然的にできた余剰スペースといえるのかも行政に確認する必要があるようです。
法律は、屋根下の余剰スペースを居住区として利用させないためにいろいろな規制を行っていますが、飽く迄収納目的であれば横から出入りすることを禁ずることは論理的でないと思いますが止むをえないようですね。
橋本 健
2014/07/30 09:20
評価をして下さりありがとうございます。
役所の建築指導課の方に問い合わせると、まず一般的な話しかされません。その先は具体的なスケッチや図面を持参し、確認する必要があります。屋根下の余剰スペースと見るかどうかも、様々な事例に照らして判断させると思います。なので、陸屋根だから、ベランダの下だからダメということではありません。また効率的な収納をご希望でしたら、別の方法もあわせて検討されてはいかがでしょう?
私共の事務所も世田谷区ですので、何かございましたらご相談下さい。
よろしくお願い致します。
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shtteさん (東京都/71歳/男性)
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