対象:住宅設計・構造
回答:3件
橋本 健
建築家
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小屋裏収納につきまして
こんにちは。shtteさん。小屋裏収納には以下の制約がありますのでご紹介します。
平成26年4月1日以降の東京都指導より抜粋>
設ける場所は1階でも2階でも、屋根下空間であれば構いません。
面積は対象階(この場合は1階床面積の1/2まで)階段面積も入ります。
最高高さは1.4mまで、勾配屋根の場合は平均天井高さとする。陸屋根でも構いませんが、明らかに屋根下の余剰スペース活用であると分かる場所に設置すること。
階段についてですが、形態は問わないのですが、可動式階段(固定はダメ)または梯子程度ものであること。階段の途中から入れるもの、横から入るものは認めらないことから、ご指摘のような外から直接入るものは認められないと思います。
開口部は収納面積の1/20以下とすること。
設備は電源程度の必要最小限とすること(アンテナ、LEN、空調等収納に必要がないのもは認められない。
申請上、当該部分は床面積には入りませんが、見積には施工床面積として算定されますのでご注意下さい。
ざっとですがほぼ網羅致しました。よろしくご確認下さい。
弊社では二世帯住宅の設計監理経験がございます。添付写真をごらんいただけますか?
親子それぞれの独立した玄関をもちながら、階段を共有し、お互いの生活ぶりが気配で分かる距離感を大切にデザインしています。
なお、詳細につきましてご相談に応じます。
その際は私共に直接メールまたはお電話をお願い致します。
評価・お礼
shtteさん
2014/07/29 22:52大変参考になりありがとうございました。
世田谷区子屋根規定では固定階段は認めていますが外壁からの出入りは認めてません。2階の廊下または寝室から平屋の小屋根下の収納部屋へ出入りするのは難しそうですか直接行政へきくほかないようですね。また、ご指摘あった様に明らかに屋根下の余剰スペースであることがわかる場所に設置することが必要要件であるとすると、片流れ・切妻であればまだしも平屋部分上1.4m上の高さの陸屋根とすること容積率は格段に良くなるのですが、何か不自然な感じがして必然的にできた余剰スペースといえるのかも行政に確認する必要があるようです。
法律は、屋根下の余剰スペースを居住区として利用させないためにいろいろな規制を行っていますが、飽く迄収納目的であれば横から出入りすることを禁ずることは論理的でないと思いますが止むをえないようですね。
橋本 健
2014/07/30 09:20評価をして下さりありがとうございます。
役所の建築指導課の方に問い合わせると、まず一般的な話しかされません。その先は具体的なスケッチや図面を持参し、確認する必要があります。屋根下の余剰スペースと見るかどうかも、様々な事例に照らして判断させると思います。なので、陸屋根だから、ベランダの下だからダメということではありません。また効率的な収納をご希望でしたら、別の方法もあわせて検討されてはいかがでしょう?
私共の事務所も世田谷区ですので、何かございましたらご相談下さい。
よろしくお願い致します。
上村 美智夫
建築家
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床面積に算入されない小屋裏(天井裏)物置(ロフト)につて
はじめまして、PAO建築設計の上村です。
小屋裏(天井裏)物置の規定は、その水平投影面積が、その存する部分の床面積の1/2未満で、最高の内法高さが1.4m以下の場合は、その当該部分は床面積に算入しないと同時に階としても取り扱わないとあります。
また、小屋裏物置の換気窓は小屋裏の面積の1/20以下が目安のようでが、念のため各行政庁に確認してください。
なお、2階部分から出入り(ロフトの横入れ)も認めている行政庁も多いようですし、原則、小屋裏を利用する場合は固定階段を設置できませんが、これも各行政庁ごとに解釈が異なるケースがあるようですので、合わせて確認しておいた方が良いでしょう。
屋根形状については、陸屋根を特に不可とはしていませんので、問題は無いとは思いますが、これも念のため各行政庁に確認した方が安心かも知れません。
勾配屋根の傾斜角度の規定はありません。
画像の説明
■国分寺の家
高断熱高気密仕様の住宅で、特に省エネ効果が大きく、あくまでも目安ですが、住宅内での消費エネルギーを約1/3程度に減らせる効果があると言われています。併せて防音性も高く、外部からの騒音を抑える効果があり、室内はとても静かです。
また、住宅内の温度差が少なく、高齢者のヒートショックの軽減にも効果があります。
天井の高い2階リビングのハイサイド窓を開くことで、夏季の熱気が排出され、自然の力を活用して通風・換気が促進されます。
住宅内で1階と2階に分かれた二世帯住宅となっています。
詳細は、http://www2.gol.com/users/paoarchi/asa_jirei-1.html をご覧ください。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
個別に直接聞いてみたいことがあれば、「この専門家に相談する」ボタンをクリックして、お尋ねください。相談は無料です。
また、直接お会いして相談してみたいことがあれば、プロファイル内のサービス、「建築無料相談」をご利用下さい。
上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
評価・お礼
shtteさん
2014/07/29 23:13大変参考になりました。
世田谷区では固定階段を認めていますが、当初屋上ベランダにしようと思っていた平屋部分の上を小屋根裏部屋にすれば使い勝手が格段に良くなるのでこだわっているところです。
ダメもとで区役所に聞きにいくこととします。ありがとうございました。
上村 美智夫
2014/07/30 12:47返信ありがとうございます。
担当の行政庁により判断が異なることがあるようですので、不安なところは念の為確認した方が良いと思います。
手前味噌のような感もありますが、役所との交渉術のようなものもあるかも知れないと感じました。あまり不明な事やうまく解決できないことが多いようでしたら、建築の設計事務所等の専門家に相談してみては如何でしょうか。
様々な提案が期待できると思います。
個別に直接聞いてみたいことがあれば、「この専門家に相談する」ボタンをクリックして、お尋ねください。
相談は無料です。
上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
島崎 義治
建築家
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容積率がオーバーするのですか?
面積に入らない屋根裏倉庫をつくれると、何か得をした気分になられるのかもしれませんね。しかし、実際にはその部分にも施工費用は同じようにかかりますし、わずかな、しかも使いにくい倉庫を作るために、1階部分の天井がとても低くなってしまったり、2階部分の窓が塞がれてしまったり、コストパフォーマンスは悪いのではないかと思います。高さ1.4mの倉庫など使えたものではありませんし、倉庫だからこそ換気装置も必要になると思われます。
現在計画されている2世帯住居の面積が敷地の許容容積率をオーバーしてしまうのでしょうか?問題はこの1点であると思います。
もし、かりにオーバーしてしまう場合はお考えのように容積参入面積から除外できるようにしなければなりません。
ただ、10畳の部屋の屋根裏に作ることのできる倉庫はその半分程度でしょうか。小さな住宅ならば、建設費をかけてその程度の面積でも有効であるかもしれません。しかし、60坪の住宅を作ろうとされる方の住宅は広い視野を持って考えられる必要があるのではないでしょうか。設計のやり方次第でどのようにでもなるものです。
また、上述したように使い勝っても悪く、倉庫としての環境も良くなく、収納物の重量にも大きな注意を払う必要も出てまいります。
しかも、2世帯住居の配置は両世帯の様々な条件を考慮しなければならず、使える屋根裏があるからといって簡単にその場所を倉庫にするようなことは難しいのではないかと推測します。両世帯の関係をうまく築く場所が望ましいと思います。
逆に敷地の容積率に余裕があるようでしたら、屋根裏倉庫など考えず、きちんとした場所に適切な倉庫を設けられることをお進めします。
住まう人たちのことを真剣に考え、本当のことをアドバイスできる状況が必要のように感じました。
ご参考になれば幸いです。わからないことがあれば、どうぞご遠慮なくいつでも相談してください。
島崎義治/島崎義治建築設計事務所、人間環境大学教授
2012、2013グッドデザイン賞受賞
http://architect-studio.com
評価・お礼
shtteさん
2014/07/29 23:41貴重なご意見ありがとうございます。
建坪60坪の2世帯としましたが、将来的には3世帯住宅(3LDK娘世帯+親の一部屋+3LDK息子世帯合体)の一棟となる家で説明が不十分ですみませんでした。どしても小屋根裏収納或いは地下収納が必要と考えていました。また、陸屋根が認められ収納面積がすべて1.4mとなれば効率が良いと考えました。行政に聞きに行きますが容積率に全く余裕はなく、車スペースも考えると大したスペースも取れませんが庭に置く倉庫も検討することとします。ありがとうございました。
島崎 義治
2014/07/30 08:42評価ならびにコメントありがとうございます。
3つのご家族が住まわれるとすると、倉庫や生活の場をどこに配置するかはむつかしい問題があると感じます。うまく利用したつもりで倉庫を作っても使いづらいものになりかねません。
室内車庫を作られるのであれば、その部分は容積率からは除外されます。車庫に隣り合わせて車庫用の倉庫として申請して容積率から除外されました。
そうした様々な事例がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。また、ご自分たちで役所に相談にいかれることは不利になることも多く、やはり、専門家に相談された方が良いように思います。
わからないことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
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