対象:不動産売買
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鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
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共用部分での自殺について
- (
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megamacさん
おはようございます。
不動産クリニック®の不動産ドクター鈴木豪一郎です。
自殺騒動、災難でしたね。
お気持ちよくわかります。
私も実は数年前に同じことを経験しました(当社は購入者のエージェントという立場で)。
一階の部屋を契約したのですが、飛び降りて亡くなった場所がその玄関の真ん前でした。
さすがに心理的瑕疵に該当すると考え、顧問弁護士含む複数の弁護士にも相談しましたが
結局は『共用部分での自殺は瑕疵に該当しない』という結論に至りました。
また、そのときは(個別具体の差異はあると思いますが)“告知義務すらない”との見解も弁護士から出てきた位です。
共用部のセキュリティーは保証されたものではないので
何者かが部屋に侵入して自殺したならばある程度売り主の管理責任や瑕疵も問えるのですが
共用部となるとそうではないようです。
対策としては、法律論争ではなく(法律論争だと負ける可能性“大”)売り主の感情に訴えて、『気持ちよく生活できない(契約の目的が果たせない)ので何とか白紙解約させてくれ』次に『それがだめなら手付金全額ではなく100万円の没収で勘弁してくれ』などと段階的に交渉するしかありません。
それと、同時並行的に免許権者(大阪府庁)に宅建業を指導する課があると思いますのでそちらに行って相談してみてください。私の経験上では、あくまで“指導”というベースで売り主業者に対し『今回の場合特殊なケースだし、相手は素人なんだから全額ではなくていくらかでも返してあげてくださいよ』的な話をしてくれることがあります(強制力はありません)。
(多分ここでいいと思います⇒http://www.pref.osaka.jp/kenshin/torihikisodan/index.html
その次にどうしても話が歩み寄らない場合は
一旦決済して売却するという方法があります。
マンションの人気具合にもよりますが、ある程度ニーズのあるマンションであれば新築未入居で売りに出しても買った時とさほど変わらない値段で売却できることがあります。
例えば入居が抽選になったようなケースや
完成前に完売したようなケースは、購入時と同じ値段でも売れることが間々あります。
但し、その場合でも仲介手数料や登記料などの費用負担が発生します。
上記の提案はあくまで傷を浅くするための提案にすぎません。
無傷の状態で解約するのは非常に困難だと思います。
□□□□ http://www.tokiwa-r.co.jp/ □□□□
【不動産クリニック®】
株式会社常盤不動産
東京都大田区池上3-39-12 常盤館
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
ワタシ×プロのチカラ
AllAboutProFile;http://profile.allabout.co.jp/pf/suzuki/
clinic room blog; http://tokiwa-r.seesaa.net/
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補足
ご期待に添える回答ではないと思いますが、同じような経験をしたものとして回答させていただきました。何かの参考になればと思います。
評価・お礼
megamac さん
2013/10/14 11:46
回答ありがとうございます。
お教えいただいた免許権者(大阪府庁)に行って相談してみます。
鈴木 豪一郎
2013/10/15 14:41
megamacさん
高評価を頂きありがとうございます。
是非頑張ってみてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
不動産売買契約後、10日後にマンション内全体共用部分(最上階からタワーパーキング)への飛び降り自殺(事件)が起こる。セキュリティ万全が売り文句でありながら外部の者が侵入して起こる。
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megamacさん (大阪府/40歳/女性)
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