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対象:遺産相続

林 高宏

林 高宏
税理士

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原則は話し合いでしょうが・・・

2013/09/08 23:14
(
4.0
)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

固定資産税は1月1日の所有者に対して課税されます。

しかし、不動産を売買した場合、日割り計算をして精算するのが慣行となっています。

従って、1月1日~相続時までの分は父。相続時~12月31日までは相続人が固定資産税を負担するケースが多いように思います。

但し、これは、あくまで取引慣行を参考にした考え方です。

詳しくは、弁護士の先生にお聞きください。

弁護士
計算
相続
固定資産税

評価・お礼

shotsuka276 さん

2013/09/08 23:37

早速のご教授ありがとうございます。通常は一括で納税するものと思ってました。
相続も不動産売買と同じ考え方をするんですね。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続に伴う固定資産税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/09/08 22:41

以下についてご質問申し上げます。

・状況
1.父が死去(今年2月)に伴い実家を相続(8月に分割協議締結)。残りの
  非相続者は弟。
2.費用分担については以下の役割を弟と口頭で合意。
  ・葬式ま… [続きを読む]

shotsuka276さん (福井県/44歳/男性)

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