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遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/28 15:21

こんにちは。
去年の暮れに父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。
家族構成は、母、兄弟(自分、妹二人)です。
遺産と考えられるものは、以下の通りです。

プラス部分は、土地と家屋(固定資産税での評価額ですとトータル
1000万以下)、預貯金(数十万)、生命保険の支払い金(1000万程度)

マイナス部分は、銀行への借金(数十万、母が死後完済)と知人からの
借金(完済したつもりだが、まだあるのかも?)と消費者金融からの借金
(どちらに借金があったか、問い合わせをおこないましたが、無いという
ことになっております)

母が実家で一人暮らしということもあり、すべての遺産は母に相続して
もらうことを考えております。(兄弟間では相談済み)

この場合、兄弟それぞれが、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を提出
するということでよろしいのでしょうか?
それとも、単純相続として、遺産分割協議で、母10割、兄弟0割とすれば、
よいのでしょうか?(こちらだと、時間的余裕ができる?)

相続方針は決まったのですが、実家が遠方で兄弟がばらばらに住んでいる
こともあり、早急な対応が難しく悩んでおります。

ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

Thinkpad755cさん ( 神奈川県 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

2 good

分割協議書の作成で足りるものと考えます

2010/01/28 17:32 詳細リンク

Thinkpad755c 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

負債金額の不安が無く、ご兄弟でお母様に全てを譲る旨のお話が纏まっているならば、分割協議書の作成で足ります。

詳しくは下記をご一読ください
遺産分割が合意された後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268


分割協議書書き方、書式につきましては、ネットで検索すれば多くの例が出ますので、それを参考にされては如何でしょう。

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質問者

Thinkpad755cさん

不動産名義変更と準確定申告について

2010/02/01 15:34

ご回答ありがとうございました。兄弟全員で遺産放棄を行うと、
父の兄弟側へ遺産の権利が移っていくそうだということもあり、
分割協議書で(母100%、兄弟0%で)対応したいと思います。

不動産名義変更手続き時に、法定相続人の戸籍謄本等が必要とな
りますが、分割で0%である場合も、こちらに名をつらねて、自
分の戸籍謄本をつける必要がありますでしょうか?

また、父は、給与と年金を受け取っていたのですが、準確定申告も
行わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします

Thinkpad755cさん (神奈川県/41歳/男性)

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