解雇はできません - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

解雇はできません

2013/06/19 07:00
(
5.0
)

解雇はできません。

解雇できるには、4つの要件が必要です。
1.経営状況が全くよくない。解雇せざる得ない状況である。
2.経営者がまず身を削っての経営努力をしている。
3.解雇もあることを従業員に周知した。解雇する人を公平に選んだ。
4.上記などのほか妥当な手続き、手順を踏んでいる
以上です。

裁判などになれば、そちらの歯科医院は不当解雇でほぼといってよいほど負けます。

今回は、上記のことを伝えて、もしわかってもらえないようであれば、近くの労働基準監督署に行き話をすると云ったらどうでしょうか。

その結果を見て、その後の検討をしたらと思います。

頑張ってください。m(__)m

不当解雇

評価・お礼

ホップ さん

2013/06/19 12:11

平松様、ありがとうございます。
そうなのですね..
急なことでどうしたらいいのかわからなかったのですが、院長に話してみます。
本当ありがとうございましたm(__)m

平松 徹

2013/06/19 16:26

頑張ってください。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休暇中の解雇

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/06/18 07:38

以前質問されていた方への回答なども参考に質問致します。
現在もうすぐ生後5ヶ月になるあかちゃんがいて育児休暇中です。雇用保険の方で休業給付金の支給をうけています。小さな歯科医院なのですが「完全復帰した… [続きを読む]

ホップさん (東京都/24歳/女性)

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