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対象:労働問題・仕事の法律

【産休・育休】是非、アドバイスをください。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/07/04 13:49

130万以内のパート(扶養内)で働く予定です。

■雇用保険を付けていれば産休と育児休暇は取れますか?

■育児休暇中は育児休業給付金として給与の50%が貰えると聞きましたが
本当でしょうか?

■私の場合、交通費も含め月収10万くらいで働く予定です。
その場合、毎月5万円が給付金として育児休暇中ずっと支給されるのでしょうか?

■パート(扶養内)で働く場合、産休や育児休暇が取れない場合はありますか?
(私としては、休暇後も復帰し長期で働きたいと考えています)

■産休・育児休暇中(給付金支給)も夫の扶養内に入れますか?

■住民税や所得税や年金保険料など産休・育児休暇中に個人的に支払わなくてはいけなくなるものはありますか?

以上、質問が多数になってしまい大変恐縮ですが是非ご回答いただければと思います。宜しくお願い致します。

ereereerekさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

- good

大雑把にご説明しますと

2010/07/04 19:12 詳細リンク

◆雇用保険は雇用保険法の定めで、産休は労働基準法上の定め・育児休暇(正しくは育児休業と思いますが)は育児介護休業法の定めとそれぞれ別の定めでして、雇用保険を付けていれば産休・育児休暇を取れるかどうかといわれれば、それぞれ関係ない事柄ですということになります。
◆詳細な雇用保険の受給要件は別にして、H22.4.1以降当分の間はそのようになります。
◆育児休業期間のうち、産前産後休業(労働基準法の定め)中は支給されません。なお、前提として雇用保険の被保険者になっていることと、育児休業(その前に産前休業に入るでしょうから産前休業)開始までに受給要件を満たしている必要がありますが。
◆産前産後は労働基準法で母性保護のため働かせてはならないと定められており、当然取れます。育児休業は“パートで”の意味するところが具体的に判明しませんが育児介護休業法の例外に該当すれば取れないこともあり得ますので、勤め先へご確認ください。
◆あなたの言われる収入金額でしたら、問題ないと思われますが。
◆住民税は昨年の所得に対して課税されるので、今年の収入がなくとも納付しなければならない場合があります。所得税は今年の所得がなければ課されません。年金保険料などは第3号被保険者であれば発生しません。
出産・育児・育児休業という連続する出来事についてご質問頂きましたが、係わっている法律は、労働基準法・雇用保険法・育児介護休業法と多岐にわたりますので、概略の説明となりました。

産前産後休業
パート
雇用保険
育児休業

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