対象:不動産売買
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鈴木 克司
不動産コンサルタント
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親子間の不動産売買
2013/03/18 10:30
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回答させていただきます。まず親子間売買をする場合、価格が悩むところです。なにも時価で行うことはありません。例として、固定資産税評価額であれば贈与にならないので検討されてみては・・。そのうえで、不動産売買のレアケースとして、割賦販売がございます。この方法だと、字のごとく月々払うことを条件に所有権移転が行えるので、お手持ち金も充当せずに行えるのでは・・。文面の判断だと、お姉さまがネックみたいなので、どちらにしろ金銭での取引を行えば、いざ相続の時に揉めることはないと思います。以上、スコア・コンサルタントー鈴木でした。fbも解説しているので、こちらもご覧ください。
評価・お礼
seiko55 さん
2013/03/19 17:58
回答いただきありがとうございました。
割賦販売も可能なのですね。
相続時にするか、割賦売買にするか姉も含め家族で話し合いたいと思います。
売買にすると相続時にもめはしないと思うのですが、
相続税が発生しそうなのがネックなのでそれも含め検討します。
ありがとうございました。
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