ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2013/02/05 13:23

moconaさま、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、子供を養育する意味の監護権だけを変更するのであれば、父親の同意があればいつでも可能です。

親権を含めた変更を望む場合は、父親の同意がある場合でも家庭裁判所で調停・審判を経なければいけない決まりですので、親権変更の調停を申し立てる必要があります。

離婚からどれくらいの期間が経過しているかわかりませんが、父子の生活が長期間問題なく経過していて父親が監護権・親権の変更に同意しない場合は、審判で判断してもらうことになるかと思います。

裁判所HP>親権者変更調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html

子の監護者の指定調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_21/index.html

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小林 政浩
小林 政浩
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この回答の相談

調停離婚後に子どもを引き取るには。

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/02/05 11:30

調停離婚をしました。
子どもが2人いて、それぞれ別々に引き取りました。
しかし、主人がやって行くには不安というのがどんどん大きくなり、
子どもの学校環境などを考えても私が引き取った方… [続きを読む]

moconaさん (大阪府/32歳/女性)

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