対象:住宅資金・住宅ローン
不動産の持分について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
基本的に、お金の出資割合と不動産登記の持分割合を
一致させておく必要があります。
不動産登記の持分割合がその対価である
出資割合とずれている場合は、
贈与税等の課税対象となる場合があります。
今回、住宅ローンの1000万円については、
住宅ローンの名義が奥様なので、
奥様が1000万円を出資していると見なされます。
また、奥様名義の口座から出した500万円についても
それが奥様に帰属しているのであれば
奥様が出資していると考えられます。
物件価格が2800万円なので、その2800万円の
出資割合を不動産の持分割合に合わせていきます。
不動産の持分に関して、
奥様の不動産持分を最大にしたいのであれば、
共同名義口座から出すお金1500万円のうち、
1300万円を奥様の貯金分とします。
(毎月20万円を5年5か月続ければ1300万円です)
住宅ローンの1000万円、奥様名義の口座より500万円、
共同口座の奥様分より1300万円とすれば、
本体価格2800万円をすべて奥様が出資できます。
その場合、不動産持分はすべて奥様名義になります。
(ご主人の名義はゼロ)
逆に、なるべくご主人の不動産持分を多くしたいのであれば、
共同名義の口座から出した1500万円をすべてご主人部分とすることにより、
ご主人の出資部分:1500万円、奥様の出資部分:1300万円
(奥様名義の住宅ローン1000万円+300万円の奥様口座分)
とすることができます。
奥様口座からの500万円のうち、300万円を不動産の本体に充当し、
残りの200万円を諸経費に使ったことにします。
その場合、不動産持分は、ご主人:奥様=15:13とすることが可能です。
したがって、上記の範囲で、どのように不動産の持分を設定するのかは
自由に決めることが可能です。
その後の支払いに関しては、不動産の登記持ち分とは別の話になります。
厳密に言えば、奥様名義の住宅ローンをご主人が支払うと贈与と見なされる
可能性がないとはいえません。ただ、通常は、夫婦としての共同生活の中で
生活費の分担をしている程度であれば、贈与税の基礎控除110万円の
範囲内に収まる程度でしょうし、特に問題はないと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
Mari777 さん
2013/01/06 15:03ご回答を有り難うございます。割合を自由に決められるとの事、夫と相談してみます。とても役に立つ情報をいただき感謝いたします。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
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この回答の相談
中古マンションを購入することになりました。
物件2800万円、諸経費を入れて3000万円を用意するに当たり、2000万円の頭金を考えています。頭金のうち1500万円は共同口座(口座名義… [続きを読む]
Mari777さん (東京都/40歳/女性)
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