対象:住宅資金・住宅ローン
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taishi‐kanazawa
建築プロデューサー
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親族間売買 By taishi-kanazawa
はじめまして、不動産コンサルタント・住宅ローンアドバイザーの金沢と申します。
パノラマさんの場合ですと、まずは名義の変更をする必要があります。
その場合はご主人を買主、パノラマさんを売主とする売買契約を結ぶ必要があります。
親族間売買でも住宅ローンは可能です。(ただし奥様を連帯保証人にしてほしいなどの条件がつけられるケースもあります。)
その際にかかる費用ですが、所有権移転・抵当権抹消登記費用・契約書作成費用・ローン事務手数料・印紙代・保証料・銀行事務手数料等 合計で約130万円位かかります。
(弊社試算、あくまでも不動産の評価額によって変わるので、参考程度にしてください。)
ちなみにパノラマさんが当初支払った保証料は返金できますので、金融機関に申し出をしてください。
おそらくですが、ご主人単独でも住宅ローンは満額組めると思います。
親族間売買の場合は、契約書作成や登記の申請等が煩わしい部分がありますので、そこまで費用は掛からないでできれば不動産業者に任せてやってもらったほうがスムーズにできると思いますよ。
もし具体的にご相談をされたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
大志 株式会社
0120-339-301
taishi33@live.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
結婚前に妻名義で住宅を購入しました。
当時は独身だった妻が両親と住む予定でしたが、結婚したのでこのまま自分達が住む事にしようと思います。
子どもができる前に育児中… [続きを読む]
パノラマさん (東京都/29歳/女性)
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