対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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離婚協議書が送られてきました
行政書士の新谷がお答えいたします
離婚協議書が送られてきたと言う事ですが現在は別居中でしょうか?
離婚原因を作った有責配偶者側からの離婚の申し立ても場合により可能なので当事者間で離婚協議が成立すれば可能です。
要は条件次第と言う事ですね。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦で築いてきた財産全般です。例えば住居購入の為の頭金であったり、車の頭金の為の預貯金です。どこからどこまでが共有財産かと言えばケースバイケースなので専門家に詳しくお尋ね下さい。
養育費に関しては双方の年収により一般的な水準が裁判所の算定表より出ています。もちろん当事者の合意があればそれより増減した金額でも構いませんが、お子さんが大病を患った場合や進学の際の一時金についても離婚協議書に記載する事は可能です。
強制執行に関しては離婚協議書を十分に作りこんで、法的なチェックをしてから公証人役場で「強制執行認諾文言」を付けて公正証書で作成すれば可能です。
養育費等の長期に渡る給付債権の保全措置としては公正証書で作成する事をオススメします。
その他ご不明な点があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
離婚協議書を送ってきたのは、浮気した旦那です。
まず、離婚原因を作った旦那が離婚協議書を作るものなのでしょうか?
項目は6項目
子供の親権に関する2項目、養育費、子供と面会、財産分与慰謝料… [続きを読む]
ポコ太☆さん (千葉県/25歳/女性)
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