対象:独立開業
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林 高宏
税理士
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給与にオークション収入は足しません
はじめまして! 税理士の林と申します。
よく税務を勉強されていらっしゃいますね。お若いのにすごいと思いました。
まずは所得税の申告書Bをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/3_01.htm
まず、所得税は各種の所得(事業・不動産・給与・雑など)を合計して、所得金額を計算します。
この際、パートは給与、オークションの収入は事業(一定の規模に達するまでは雑)所得として分類される仕組みになっています。
1)今年度の場合
パート収入年間84万円なので、給与所得控除を差し引いた19万円が給与所得になります。
一方、インターネットオークションについては、事業所得か雑所得の可能性が考えられますが、年間20万円未満ということですので、私は雑所得になるものと考えます。
確定申告においても、パート先で年末調整を受けるようでしたら、その他の所得20万円未満に該当しますので、申告の必要はあります。
但し、住民税の関係で、市役所には相談することをお薦めします。
2)来年度の場合
開業届を出すのですか!相当やる気ですね!!
この場合の、インターネットオークションについては、雑ではなく事業所得になることが予想されます。その場合、収支内訳書(白色)、青色決算書(青色)の添付が必要になります。
hazukitty0909さんの場合、当然青色を選択すべきですね。また、恐らく65万円控除も使えるのではないでしょうか。
ア)65万円控除を使っても、所得20万円を超える場合
確定申告が必要になります。
イ)65万円控除を使って、所得20万円未満になる場合、申告の義務はありません。
非常に微妙なところで、中には念のため決算書だけを提出する方もいらっしゃいます。
ウ)10万円控除を使っても、所得20万円を超える場合
確定申告が必要になります。
エ)10万円控除を使って、所得20万円未満になる場合、申告の義務はありません。
補足
A)パート先としては103万円超させたくないような雰囲気なのですが、それはなぜでしょうか?
ANS. 多くの方が、家庭の主婦であり、夫から配偶者控除がなくならないよう、103万以内にしてくれと言っているようです。(それを超えて適用される配偶者特別控除は刻みがあり、経理に嫌な顔をされるのです)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
最近、労働基準監督署の残業手当の調査が多く(地元のスーパーで多いところは7000万)、従業員数の多いところは「早く帰れ」という風潮が強くなっているようです。
経理としてみると、104万円の人に後日「おかげで配偶者手当つかなくなったわよ」とか、夫の所得が1000万円超の場合、配偶者控除は認められませんので、過去に様々なクレームがついたのではないかと想像します。
(結論)過去のトラウマだと思います。
B)パート+オークションで103万円を超えてしまった場合、パート先に何らかの負担がかかるからなのでしょうか。
ANS. 何もありません。
C)主人の会社が支給してくれている住宅手当(独身者2万・配偶者有りで4万)も減らされてしまう可能性はあるのでしょうか?
ANS. こちらでは分かりかねます。ご主人の会社の福利厚生規定をご覧になるか、総務課か経理課の方に調節相談することをお薦めします。
(勤務評定が下がることはありません)
また分からないことがおありでしたら、いつでもご連絡ください。
回答が遅くなってしまい、誠に申し訳ございませんでした。
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この回答の相談
はじめまして。
税金・年金について最近勉強し初めました、26歳パート主婦です。
今年半ばから、海外から輸入したものをインターネットオークションを通して販売するというこ… [続きを読む]
hazukitty0909さん (愛知県/26歳/女性)
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