対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
中石 輝
不動産業
1
不動産取引の引渡し期日について
ご質問の内容を拝見し、真っ先に感じる問題点は「仲介業者の調整力不足」です。
このようなトラブルが起こらないようにするために、不動産取引のプロである仲介業者が取引に介在し、手数料を頂戴するわけですから、仲介業者側の事前説明やスケジュールの調整能力に問題があると思います。
ご質問のような「買主側は引渡し日を早めたい、売主側は引渡し日を余裕を持った日程にしたい」という話は、実際の取引では良くあることで、このスケジュールの問題は売買契約を締結する前の段階でしっかり調整する必要があります。
この引渡しの日程調整がまとまらないがために契約ができなかった、ということも良くあることです。
ご質問者様がご自身のご都合等を考慮されて契約から引渡しまでに2ヶ月~2ヶ月半の期間が必要だと考えられるのであれば、契約書上の期間は3ヶ月程度で設定しておく必要があったでしょう。
また、ご質問の中では「仮契約」という表現がされていますが、本来、売買契約書を取り交わす不動産の契約に仮の契約などありません。
契約書に期間の定めが記載されていれば、原則は売主・買主がその期間内に自己の債務を履行する必要があります。
今回のケースの場合、契約書に契約日より1ヶ月半後に引渡日が設定されているのであれば、売主側はその期日内に対象不動産を買主に引き渡す責務を負っています。
やむを得ない事情がある場合などは「引渡し期日延長の変更契約」等を売主・買主間で取り交わすこともありますが、これは当然のことながら売主・買主間の同意があって初めて成り立つことです。
また、買主側が「1ヶ月に引渡日を短縮してくれないと、購入しない」と言っているとのことですが、こんな理不尽な話を売主側が受ける必要は全くありません。
契約書で契約日から引渡しまでの期日が1ヶ月半となっているのであれば、売主はそれまでの期間内に対象不動産を引き渡せば問題ありません。
「引渡し期日を早めてくれないと買わない」というのであれば、それは買主側の一方的な要望ですので、売主側からは違約解除により違約金を請求できる可能性もあります。
いろいろと記載いたしましたが、最終的には売主・買主間の合意無くして、契約ごとは前に進みません。
その交通整理を行うのが仲介業者の役割です。
当事者間でご納得のできるよう、しっかりとご相談ください。
株式会社リード
中石 輝
補足
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年より戸建を売りに出し、2週間前の内見者が購入意思を示し、
ローンも下りるので話を進めたいと不動産業者より連絡が一昨日ありました。
その5日後に仮契約。1ヶ月半には引渡しと言われました。
こち… [続きを読む]
mikkihさん (大阪府/31歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A