対象:法律手続き・書類作成
芦川 京之助
司法書士
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相続登記の申請方法
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司法書士の芦川京之助でございます。
ご記入いただいた内容から、相続登記の方法は次のとおりです。
登記の申請書は、次の2件で同時に申請します。申請書を2件で作成します。
1 土地・家について
登記の目的は、祖母(氏名)持分全部移転
相続人は、お父様で、住所、持分、氏名を記載します。
2 山について
登記の目的は、祖母(氏名)持分全部移転
実際に相続する人全員の住所と持分(20分の1)、氏名を記載します。
戸籍謄本などの添付書類(登記所に提出する書類)について
祖母の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、評価証明書をコピーします。コピーには原本に相違ない旨を記載し、押印します。
相続関係説明図を作成します。
1の登記申請書に、相続関係説明図、上記のコピーを付けて、その他の戸籍証明書などすべての原本を提出します。登記完了後、原本を返却してくれます。
これらの作業が難しいのであれば、原本をすべて提出します。この場合、原本は返却されません。
2の登記申請書では、申請書の記載のうち添付書類の個所には、それぞれ(前件添付)と記載します。前件添付と記載すれば、同じ証明書を再度、付ける必要はありません。
評価証明書は前件添付としません。(不動産が異なりますので。)
登記完了後の「登記識別情報通知」についてご説明します。
登記完了後、登記識別情報通知が原則、発行されます。
この登記識別情報通知は、各相続人が個別に受取りに行きます。
もし、相続人のうち、この通知を受け取りにいけない人がいる場合は、代わりの人が受取りに行きます。
この場合は、別途、登記識別情報通知の受取りについての委任状を作成し、提出します。
なお、不動産を管轄する登記所では、通常、登記相談官がおりますので、登記申請書の提出前に、一度、確認してもらうとよいでしょう。
以上、お役に立てれば幸いです。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/
評価・お礼
uechan-uepon さん
2012/10/02 09:38
早速のご回答、ありがとうございます。
既にホームページの方でもお世話になりました。
非常に分りやすく書かれており、登記初心者でも安心のサイトとなっておりました。
ここでもお世話になり、少し驚きました。
また、分らないことがあるときは相談にのっていただけますと、大変嬉しく思います。
芦川 京之助
2012/10/02 12:23
高評価をいただき、ありがとうございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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