対象:年金・社会保険
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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自宅待機期間も算入される可能性があります。
kazumamaさん、社会保険労務士の渋田と申します。
給与の一部支払いがあったということは、賃金支払基礎日数が11日以上ある可能性があります。
ご質問の11日というのは、実際に出勤した日ではなく、給与の支払いの基礎とした日数(賃金支払基礎日数)のことを言います。6割の給与支払いということは、一月の出勤日数が20日として20×60%=12日分の給与として計算されているのでしょうか。
それでしたら、自宅待機期間も賃金支払基礎日数は11日を超えている可能性もありますので、会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、病気などでの欠勤期間については判定の2年から、さらに2年まで加算できますが、今回の場合は会社都合とのことですので加算されない可能性があります。詳しくはハローワークにお問い合わせしてみてください。
ただ、いずれにせよ今回は自宅待機期間の給与が11日分を超えていれば、2年以内12か月を満たしますので、まずは会社に確認してみてください。
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この回答の相談
二人目の育児休業給付金について教えてください。
復帰後、会社事情により自宅待機期間がありまして、
給与の6割の支払いはあったのですが、欠勤扱いです。
そのため、育児休業給付金の要件にある… [続きを読む]
kazumamaさん (大阪府/30歳/女性)
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