対象:不動産売買
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任の条項につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【瑕疵担保条項につきまして】
ご質問を拝見する限りにおいては、実質的には、瑕疵担保責任を免除する文言のように見受けられますが、厳密な意味におきましては、完全には瑕疵担保責任を排除する規定にはなっておりません。
したがって、この点を踏まえますと、完全に瑕疵担保責任を排除した条項に比べれば、まだ、良いほうではないかと思われます。
私が日々携わっている任意売却の現場におきましては、取引にあたっては、瑕疵担保条項は、免責とされていることがほとんどです。
…そのような取引ですが、一般の購入者の方々は、皆、自己責任の上、当該条件(瑕疵担保免責)を前提にして、普通に購入をされています。
(アールアバウト任意売却(にんいばいきゃく)http://allabout.co.jp/gm/gc/42959/)
【条項から受け取る感覚】
ご質問にある、瑕疵担保条項の文言を見られると、かなりの不安を持たれるのは、よくわかります。
しかしながら、通常の不動産仲介においては、瑕疵担保責任を定めたとしても、その期間としては、数か月が一般的でありまして、永久には保証されないことを考えると、文言から受け取る感覚(過度の心配)については、あまり気にしすぎる必要はないのでは?…とも、一方では考えられたりもいたします。(※もちろん数カ月の間に、何か起こることは否定できませんが…。)
よって、他の専門家の方がおっしゃられていますように、ご質問にある瑕疵担保条項は、通常の範囲内で捉えられるのが良いかと思います。
【大事なこと】
大事なことは、契約書の文言よりも、むしろ、実際の不動産の現場のほうです。
契約書を見て、不安や不満を感じたりするのであれば、納得のいくまで、物件を確認されるほうが、何より大事なことです。ご自身でできないのであれば、専門家を活用されるのが、一つの手でしょう。(そのために、各種専門家と言われる方々が、存在するわけですので…。)
不動産の購入は、取引形態に関わらず、基本的には、すべて自己責任が原則です。ご質問者様が、不安に思うようなことがあれば、行動をもちまして、一つずつ解消して、手続きを進められるのが良いかと存じます。
回答になりましたでしょうか?
不動産コンサルタント藤原鉄平
http://fireworkers.jp/
任意売却の会社 ファイア・ワーカーズ
(現在のポイント:-pt)
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