瑕疵担保責任の条項につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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藤原 鉄平

藤原 鉄平
不動産コンサルタント

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瑕疵担保責任の条項につきまして

2012/02/26 16:10

初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。

【瑕疵担保条項につきまして】

ご質問を拝見する限りにおいては、実質的には、瑕疵担保責任を免除する文言のように見受けられますが、厳密な意味におきましては、完全には瑕疵担保責任を排除する規定にはなっておりません。

したがって、この点を踏まえますと、完全に瑕疵担保責任を排除した条項に比べれば、まだ、良いほうではないかと思われます。

私が日々携わっている任意売却の現場におきましては、取引にあたっては、瑕疵担保条項は、免責とされていることがほとんどです。

…そのような取引ですが、一般の購入者の方々は、皆、自己責任の上、当該条件(瑕疵担保免責)を前提にして、普通に購入をされています。
(アールアバウト任意売却(にんいばいきゃく)http://allabout.co.jp/gm/gc/42959/

【条項から受け取る感覚】

ご質問にある、瑕疵担保条項の文言を見られると、かなりの不安を持たれるのは、よくわかります。

しかしながら、通常の不動産仲介においては、瑕疵担保責任を定めたとしても、その期間としては、数か月が一般的でありまして、永久には保証されないことを考えると、文言から受け取る感覚(過度の心配)については、あまり気にしすぎる必要はないのでは?…とも、一方では考えられたりもいたします。(※もちろん数カ月の間に、何か起こることは否定できませんが…。)

よって、他の専門家の方がおっしゃられていますように、ご質問にある瑕疵担保条項は、通常の範囲内で捉えられるのが良いかと思います。

【大事なこと】

大事なことは、契約書の文言よりも、むしろ、実際の不動産の現場のほうです。

契約書を見て、不安や不満を感じたりするのであれば、納得のいくまで、物件を確認されるほうが、何より大事なことです。ご自身でできないのであれば、専門家を活用されるのが、一つの手でしょう。(そのために、各種専門家と言われる方々が、存在するわけですので…。)

不動産の購入は、取引形態に関わらず、基本的には、すべて自己責任が原則です。ご質問者様が、不安に思うようなことがあれば、行動をもちまして、一つずつ解消して、手続きを進められるのが良いかと存じます。

回答になりましたでしょうか?

不動産コンサルタント藤原鉄平

http://fireworkers.jp/
任意売却の会社 ファイア・ワーカーズ 

契約
不満
瑕疵担保責任
不安
不動産

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この回答の相談

中古住宅 個人売買

住宅・不動産 不動産売買 2012/02/25 13:03

[瑕疵担保責任]
 本建物は、築16年を経過しており屋根等の躯体・基本構造部分や水道管、下水道、付帯設備の諸設備については相当の自然消耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承知し、それを… [続きを読む]

平 清盛さん (北海道/39歳/男性)

このQ&Aの回答

中古住宅の個人完売についての留意事項 中石 輝(不動産業) 2012/02/25 16:46

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