対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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休業開始直前6か月とは?
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cheby25さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の計算は休業開始直前6か月の賃金から割り出しますが
その6か月とは
【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る】を1箇月として計算し・・・
とありますので、休職期間は入りません。その分さかのぼって計算されます。
傷病手当金や出産手当金は賃金には当たりません。
また上記手当や育児休業給付金は非課税ですので基本的には手取り=額面です。
育児休業期間中の社会保険料は申請により免除となりますが
休職期間、産休期間は支払いが発生しますし、住民税はずっと払わなくてはいけません。
その分は直接会社に振り込み、最終の給与から天引き、復帰後の給与からの天引き、各種給付金からの天引きなど、それぞれの会社によって異なりますので、確認してみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
cheby25 さん
2011/12/23 21:48
羽田野様
ご回答ありがとうございます。
6か月の考え方わかりました!【直前の】と本に書かれていたのを
鵜呑みにしておりました。
勤務表を確認して再度自分でも計算してみたいと思います。
また、住民税などについては、会社によって違うということなので、
こちらも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
こんばんは。
現在妊娠中です。
育児休業給付金の計算方法について相談させてください。
予定日:2月頭
産前休暇開始:12月末
育児休業開始:4月頭
当初の予定は上記のとおりでした。
… [続きを読む]
cheby25さん (三重県/29歳/女性)
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