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服部 明美 専門家

服部 明美
社会保険労務士

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協会けんぽなら11月1日に遡及。健保組合では異なることも。

2011/12/13 17:35

あかさたなや さん、こんにちは。社会保険労務士の服部明美と申します。

退職された会社での離職の手続きが遅くなったとのこと。大変でしたね。

被扶養者の届出は、原則として5日以内に行うことになっていますが、多少遅れても大丈夫です。
ただ、1ヵ月以上遅れた場合はどうなるのか、年金事務所の適用課に聞いてみました。
(「協会けんぽ」の場合の被扶養者の届出は、年金事務所になります)

確認した結果、1ヵ月以上遡及する場合でも、扶養されることとなった日付の証明(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書=離職票の写し)があればOK。
つまり、11月1日付で認定してもらえるとのこと。
その際、所得税法上の控除対象配偶者であれば収入の証明は不要です。
ただし、60日以上遡及する場合には、収入の証明が必要になります。
 
協会けんぽの被扶養者届と、国民年金第3号被保険者の届書は、複写式で一体になっています。
したがって、国民年金のほうも、11月1日に遡って第3号被保険者になれます。
 
 
一方、旦那様が加入されているのが健康保険組合の場合は、事情が異なります。
健康保険組合では、届出が遅れた場合は実際に届出が行われた日を認定日としているところが多いようです。
 
なお、その場合でも国民年金第3号被保険者の届は年金事務所に提出することとなり、11月1日に遡って第3号被保険者になれます。(この手続きも、旦那様の会社で行います)
 
 
したがって、国民年金保険料の納付義務は発生しませんが、健康保険組合の場合で被扶養者として認定されるまでに空白ができてしまったときはどうするか、という問題があります。
 
しかし、その間にお医者さんにかかっていないのなら、改めて国民健康保険の加入手続きを行う必要はないでしょう。
 

補足

退職によって扶養されることとなった場合、その日付を証明するものは、退職した会社の「退職証明書」でもよい。

認定
退職
国民年金
健康保険
配偶者

回答専門家

服部 明美
服部 明美
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
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この回答の相談

退職後、扶養へ

マネー 年金・社会保険 2011/12/10 17:16

10月末に正社員として勤務していた会社を退社し、旦那さんの会社の扶養に入る事になりました。
手続きには雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要でこの通知書の発行に1ケ月以上かかりました。昨日、通知書が届き… [続きを読む]

あかさたなやさん (東京都/28歳/女性)

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