対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年の4月に正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後、引越しなどがあり、ハローワークに休職申し込みをしたのが、6月9日。
1週間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て、9月中旬より支給対象期間になりました。
9月29日が雇用保険が支給される初回の認定日です。
ところが今週妊娠が発覚。
ハローワークに問い合わせをしたところ、妊娠していても働く意欲があるのならば、支給の対象になりますといわれました。
まだ母子手帳も交付されていないので、29日の認定日は普通に行き、10月の手帳が発行されてから、受給延長の手続きをしようと考えています。
現在は夫の会社の扶養(健康保険は社保)に入っているのですが、雇用保険を受給すると扶養から外れるということをネットで知りました。
そこで相談です。
(1)29日に約10日分のみ雇用保険を受給し、その後すぐに雇用保険の延長手続きをした場合、この約10日分のみ国民健康保険や国民年金に加入することになるのでしょうか?
保険料は日割計算などになるでしょうか?
(2)夫は「そんな短期間、会社に黙っていても分からないのでは?」などといっていますが、会社にばれますよね??
単純に扶養を外して、すぐに扶養に戻す手続きをするのが面倒だというだけなんですが・・・。
もし手続きをしなかった場合、ペナルティなどあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
hirogonさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険と夫の扶養の関係
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養から外れるかどうかは年収が130万以上見込まれるかどうかで判断されますから、10日間(1ヶ月の約3分の1)だけの収入のために扶養から外す必要はないと思われます。
ただ、10日のみ失業給付をもらって残りを延長するというのはかえって面倒ではないでしょうか?? 母子手帳がなくても医師の証明などがあれば延長の手続きはできると思いますが。
簡単ですが参考にして下さい。
評価・お礼
hirogonさん
非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。
子どもが生まれたらライフプランの設計なども真剣に取り組んでいかなくては・・・と思っているので、その際には相談させていただきたいです。
hirogonさん
税法上の扶養と社会保険上の扶養の関係
2008/09/26 14:47岡崎様、早速ご回答をいただきありがとうございました。
母子手帳でなく、診断書でもいいといわれたのですが、私が通っている病院では証明の発行に1週間以上かかるそうで、29日に間に合わない&発行手数料が高く躊躇してしまいました。
でも約10日分のみいただくのは問題なさそうでほっとしました。
追加の質問で恐縮なのですが、この約10日分の雇用保険を受け取ると年間収入が103万円を超えてしまいます。
この場合は、来年になってから私が個人として確定申告をすればよいということでしょうか?
それとも12月の夫の年末調整で一緒に行った方が良いのでしょうか??
130万円は超えないので、年金や健康保険関係は扶養のままで・・・ということも可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
hirogonさん (福岡県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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