対象:住宅賃貸
賃貸における宅建免許の必要性
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結論から言いますと。全く必要ありません。
自らが賃貸人となる賃借は宅建業法の規制の範囲外だからです。趣旨としては問題が起こりずらく、仮に問題が発生しても売買に比較して被る被害が小さいからだと思います。
ちなみに売買に関しては反復継続して売主となって土地建物を売る場合には宅建免許が必要となります。
ご参考まで。
下記の通り自己物件の賃貸では宅建免許は必要ありません。
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○ ○ ○
交換 ○ ○ ○
賃貸 × ○ ○
評価・お礼
杉さま さん
2011/12/02 15:31
ご返答をありがとうございます。
このXになっているのが、宅建免許の要らない取引の種類ですね。
これで一安心しました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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