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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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海外の夫婦の離婚

2011/11/03 14:33

海外の日本人夫婦でも日本法の考えでは、日本の民法が適用されますので、離婚できるかどうか、離婚するときどういう権利が発生するかなどについて日本の民法が適用されます。
日本の民法では離婚の時に不貞の慰謝料請求ができますし、離婚後も3年は時効にかからないので請求できます。

ただ、どちらも中国におられるので、日本の裁判所で手続きができないため、協議が暗礁に乗り上げたとき、中国の裁判所にいくしかないですね。そうなると、中国の裁判所は外国人夫婦の離婚について現地の法律を適用することもありえます。

というわけで、かなりめんどうな状況であるといえましょう。
協議書を日本語でつくってそれにサインして準拠法は日本であると明記しておく、慰謝料は現金でもらうというのが現実的な解決かと思われます。

外国
夫婦
離婚

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この回答の相談

海外での夫の浮気による離婚の慰謝料の請求について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/10/30 23:34

海外で夫の浮気による離婚を考えています。この場合、日本の法律に従って夫に慰謝料の請求などできるのでしょうか。
どのような手順で話をすすめるべきでしょうか。
まず離婚届… [続きを読む]

jingjingさん (北海道/45歳/女性)

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