離婚の財産分与 奨学金について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚の財産分与 奨学金について

2011/02/12 18:51

離婚することになりました。結婚期間は実質1年(現在別居中)。私は言葉の暴力、モラハラを受けていたと思っていますが、夫側は「性格の不一致」としたいようです。浮気やギャンブルはありません。離婚に異存はなく、現在財産分与について検討しています。

夫は結婚前の2人の財産の比で、現在の財産を分けようと提案してきました。婚姻中は私(給与所得者)の給与を、夫(自営業)が毎月ほぼ全額引き出し、夫が一元管理していました。(私は一定額を払う方法を希望しましたが、何度も激怒され罵倒されて折れてしまいました)

(1)財産から奨学金は引いて計算するのでしょうか?
夫は現在仕事をしながら大学院に通っています。奨学金を受けていて、「この分は自分のお金ではないため、見かけ上は財産に見えるがこれは借金と同じ。だからその分は財産から差し引いて計算したい」と言っています。
具体的には24万(書面は見てません)/月×12ヶ月=288万円です。奨学金を受けている場合、その額は財産とみなされないのでしょうか?

(2)夫が繰り上げ返済をしていることを確認する方法は?
私の給与は手取りで1200万円/年です。結婚して経済的には相当余裕が出るはずでした。ところが、1年で2人の合計の資産(合算)が結婚前より400万円も減っていたのです。夫の収入(自営業なのではっきりしませんが)を考えても、資産がそんなに減る筈はありません。夫は外食や旅行のせいだと言っていますが、どう計算しても合わないのです。

私は夫が家(結婚前から夫が持っていた夫名義の家です)の繰上げ返済を勝手にしたのではないかと疑っています。月々のローンを半分負担するのはしょうがないにしても、繰上げ返済を無断でされていたら、残りの額で財産分与をするのは納得いきません。まだ夫にはその疑惑を伝えてはいませんが、(モラハラ夫なので逆上すると罵倒されるので)それを確認する方法はあるでしょうか?

なるべく夫を刺激せずに離婚することを考え、自分達だけの財産分与の方法で納得すれば離婚届にあっさり印をつくつもりでいましたが、最近冷静になってきました。この場合も法律の専門家のお力を借りて、なんらかの書類などを作成したほうがよいのでしょうか?(夫はバツイチで、前回泥沼だったようで弁護士を立てることを嫌がります)
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

補足

2011/02/12 18:51

・籍はまだ抜いていません(3月末に抜く予定です)
・当初は夫のことを信じていた事と、夫にお金の事を言うと逆上して言葉の暴力につながるので、夫の管理する内容についてあまり細かくチェックしませんでした。
・毎月私の口座から夫の名前で引き出されている記録は残っています。

VOLKS119さん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

- good

弁護士に依頼をされたほうがいいでしょう。

2011/02/12 20:25 詳細リンク
(4.0)

こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

すぐにキレるご主人なのであれば、財産分与の話し合いはなかなかできないのではないかと思われます。弁護士を通してご主人と話をされたほうがいいのではないでしょうか。
また、財産分与の取り決めはきちんと書面で作ったほうがいいです。

弁護士
財産分与

評価・お礼

VOLKS119さん

2011/02/12 21:49

ありがとうございます。

すぐにキレるというよりも、何か地雷を踏むと爆発します。これまではそれが怖かったのですが、ちゃんと別居できたら一度交渉し、らちが明かないようならやはりちゃんと弁護士さんを頼みたいと思います。

楽しい時間もあったのですが・・・。こういう疑いをもったままでは次に気持ちよく踏み出せないので、勇気を出してみようと思います。

書面についても勉強してみます。ありがとうございました。

辻畑 憲男

2011/02/12 22:10

評価ありがとうございます。
がんばってください。
ご主人次第ですが、離婚の話し合いがなかなかうまくいかず長期化しているケースが多く見られますが、その後はみなさん楽しく暮らしている感じです。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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離婚だけして財産分与は後でということもできますよ

2011/02/12 19:49 詳細リンク
(5.0)

財産分与というのは結婚していた期間に築いた財産をわける清算の制度です。
ですから、婚姻期間が短いとどうしても対象の財産は少ないです。貴殿は一年ですのであまり対象は多くないかもしれません。

まずは名義はどうであれ、今持っている財産をお互いが開示して、そのうち婚姻前からもっていたものを引けば、婚姻期間に構築したものがわかりますよね。これを折半するのが通常の方法でしょう。

貴方の給料を引き出して夫がどこかに預金などしていたなら、夫の預金口座の通帳をきちんと見せてもらうべきです。そこで増えている額は財産分与の対象なのです。奨学金も残っている部分については夫婦で構築した財産と考えてよいでしょう。そもそもお金に色がないのでどこが奨学金からのこったものなのかわからないでしょうしね。

家の繰上げ返済をした部分は、財産分与の対象になります。
ですから、夫のローン残額と結婚時のローン残額の開示を求めるべきです。
そうすれば夫のもっている不動産の価値がどのくらい婚姻期間に増えたかわかりますね?これが財産分与の対象です。

財産分与の対象の財産については折半が原則ですので、夫の主張は裁判所の立場とは異なり不合理だと思います。
あなたがきちんと裁判所の考えにのっとって財産分与をしたいのなら、調停をもうしたてたほうがよいでしょう。
あるいは協議離婚で離婚するにしても弁護士を立てて、きちんと貴殿の権利を主張しましょう。協議離婚についてはこちらもご覧下さい。http://rikon-tj.jp/baseinfo/96/

なお、離婚だけしてあとで財産分与を調停や審判で行うことも可能です。まず、離婚したいならそういう方法もよろしいかと思います。
財産分与についてはこちらもご覧下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/

弁護士
財産分与
協議離婚
不動産
調停

評価・お礼

VOLKS119さん

2011/02/12 21:40

ありがとうございました。

夫は自営業で、複数の口座で資金を動かしています(私が確認しただけでも6つ)。確認には集中力が要りそうですが、見せてもらえるように勇気を出して交渉してみます。

疑い出すとキリがないのですが、こうなったら夫の言うなりにならず、納得いくまで確認し、主張したいと思います。

参考サイトを良く読んで勉強します。ありがとうございました。

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