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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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委任状があれば、売却は可能です。

2011/06/11 10:35
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

なるべく離婚のことを伏せて売却を行いたいのであれば、
家の売却が決まった後で、離婚届を出すのが良いと思います。

実務的な話として、
「こあら」さんが、ご主人から家の売却を任されるのであれば、
ご主人から家の売却に関わる一切の権限を委任されているという
委任状が必要となります。
委任状には、ご主人の署名・捺印(実印)があり、
同時にご主人の印鑑証明書をもらっておきます。

不動産の売買契約に関しては、その委任状があれば、
「こあら」さんだけで、売却の売買契約を締結することが可能です。
その際に「こあら」さんの本人確認資料(免許証等)が必要となります。

仮に、売却前に離婚届を出してしまうと、
委任状で、委任者と受任者の苗字が異なるので
そこで離婚の事実が判明してしまう可能性が高いと思います。

したがって、
離婚を隠して、「こあら」さんが主体で家の売却を行うのであれば、
まずご主人から家の売却に関わる委任状をもらいます。
その上で、不動産業者に売却依頼(代理人として媒介契約を締結)をかけて
不動産業者に買主を見つけてもらい、
「こあら」さんが代理人として売却の売買契約を締結します。

売買契約が完了(引渡しが済んだ段階)した後に、
離婚届を出せば、不動産の売買契約と
離婚は完全に切り離されたものとして進行させることが出来ます。

登記や抵当権の抹消といった作業については、
ご主人に協力してもらう必要がありますが、
基本的には、委任状さえあれば、
「こあら」さんが主体となって売却をすることが可能なので
がんばってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

契約
代理
売却
離婚

評価・お礼

こあら さん

2011/06/12 10:54

回答ありがとうございました。
委任状という手があるんですね。
しかし早くに届を出したかったので、引き渡しまでを考えるとかなりの長期戦なのでちょっと考えてしまいます。

長期かかるのを覚悟すれば、方法が1つでてきてよかったです。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

夫名義の家を売る手続きと離婚のタイミング

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/06/10 23:26

離婚が決定しています。
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離婚に伴い夫名義の家を売ることになりました。
ローンは残っています。家が売れれば返済できる程度だと思います。

夫は仕… [続きを読む]

こあらさん (愛知県/30歳/女性)

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