夫名義の家を売る手続きと離婚のタイミング - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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夫名義の家を売る手続きと離婚のタイミング

2011/06/10 23:26

離婚が決定しています。
慰謝料はお互い特にありません。
離婚に伴い夫名義の家を売ることになりました。
ローンは残っています。家が売れれば返済できる程度だと思います。

夫は仕事の都合であまり家にいないってこともありますが、
手続きとかめんどくさいものは全て私にまかせっきり。

今回も家を売る手続きを任せられました。
夫は何もやらないし、家を売ることに関しても信用ならないので、
任せてくれて逆にありがたかったのですが、
今は別居中で会うことはなくメールでのやり取りのみ。
そのメールもなかなか返事が返ってこず、いろんなことが迅速にすすみません。

一番聞きたいことは、家を売るのに夫がいなくても手続きできますか?
できるのならその時必要なものは?(権利書や実印、身分証明?)
そしてそれは離婚届けを出す前に行った方がいいのでしょうか?
離婚後だと名義変更(所有権移転登記?)といった方法になってしまいますよね?
不動産屋さんには離婚で家を売るということを伏せて売りたいのです。
(実家が近いし田舎なので噂がすぐに広まるし離婚した家だと売れないらしいから)

離婚することは決まっていたのに、先日届をやっとのことで記入してくれて私としては早く縁を切りたいというか次のステップに早く進みたいのです。

やはり手続き上、離婚届は家の売却が決まってからの方がいいんでしょうか?
届を出した後に私が家を売る方法があれば教えて下さい。

また届を出す前の方がいいならそうしますが、その場合売れるまで離婚ができないのでしょうか?それとも最初の手続きで身分証明さえしちゃえば届を出しても大丈夫でしょうか?

私が家を売却できるかと、離婚届を提出するタイミングを教えて下さい。
素人なので法律とか難しい言葉がわからないので実際にどうしたらいいのか、わかりやすく教えて下さい。
よろしくお願いします。

補足

2011/06/10 23:26

委任状という手があるんですね。ちなみに委任状はどこで手にはいるのでしょうか?
ネットとかでダウンロードできるのか、特に決まった書式がないのでしょうか?

委任状という手を教えていただいたのですが、家の売却しかも引き渡しが終わるまで離婚の事実を隠して私が手続きするのは無理なんですね。すぐに家が売れるとは思わないのでかなりの長期戦になってしまいますね。

夫の仕事の都合や別居しているせいもあってなかなかつかまらず、離婚することが決まって半年以上経過しているので早く届を出したかったのですが・・・
家の売却は最近になって夫から依頼されたので、何も順序がぐちゃぐちゃですっきりしない毎日が続いているのでそんなにややこしくのない、いい方法が他にあれば教えて下さい。

こあらさん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

19 good

委任状があれば、売却は可能です。

2011/06/11 10:35 詳細リンク
(3.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

なるべく離婚のことを伏せて売却を行いたいのであれば、
家の売却が決まった後で、離婚届を出すのが良いと思います。

実務的な話として、
「こあら」さんが、ご主人から家の売却を任されるのであれば、
ご主人から家の売却に関わる一切の権限を委任されているという
委任状が必要となります。
委任状には、ご主人の署名・捺印(実印)があり、
同時にご主人の印鑑証明書をもらっておきます。

不動産の売買契約に関しては、その委任状があれば、
「こあら」さんだけで、売却の売買契約を締結することが可能です。
その際に「こあら」さんの本人確認資料(免許証等)が必要となります。

仮に、売却前に離婚届を出してしまうと、
委任状で、委任者と受任者の苗字が異なるので
そこで離婚の事実が判明してしまう可能性が高いと思います。

したがって、
離婚を隠して、「こあら」さんが主体で家の売却を行うのであれば、
まずご主人から家の売却に関わる委任状をもらいます。
その上で、不動産業者に売却依頼(代理人として媒介契約を締結)をかけて
不動産業者に買主を見つけてもらい、
「こあら」さんが代理人として売却の売買契約を締結します。

売買契約が完了(引渡しが済んだ段階)した後に、
離婚届を出せば、不動産の売買契約と
離婚は完全に切り離されたものとして進行させることが出来ます。

登記や抵当権の抹消といった作業については、
ご主人に協力してもらう必要がありますが、
基本的には、委任状さえあれば、
「こあら」さんが主体となって売却をすることが可能なので
がんばってください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

契約
代理
売却
離婚

評価・お礼

こあらさん

2011/06/12 10:54

回答ありがとうございました。
委任状という手があるんですね。
しかし早くに届を出したかったので、引き渡しまでを考えるとかなりの長期戦なのでちょっと考えてしまいます。

長期かかるのを覚悟すれば、方法が1つでてきてよかったです。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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