対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
松野 絵里子
弁護士
-
住宅ローンと離婚
- (
- 5.0
- )
離婚後もそのまま持っている家やマンションに住みたいという人は多いですよね。
特に子をも引き取る女性にとってはそれは大変大事なことであることが大きいですね。
今回賃貸借の設定を夫の不動産にして、完済したら名義変更をしてもらうということですが、そうであれば貴殿は夫から家を借りるわけで、夫は大家さんですよね。
もし、貴殿が賃料を不払いになったら法的には賃貸借契約の解除権が夫にあります。
貴殿が払えなかった賃料は払わなくてよいようになるわけではありません。
そうはいっても不払いになった元妻を追い出すのはできないでしょうから、その場合夫はローンを自分で払うことになり、それを心配されてるわけですよね。
夫を安心させるには、安定した仕事をみつけるようにするなど、貴殿の経済力を安定させるしかないような気がします。
名義は夫にある間は固定資産税や保険料の支払は夫がするべきでしょうが、紛争にならないようにそれも込みで賃料をきめるべきですね。
夫からは養育費はもらわないのでしょうか?それをもらえば賃料の負担も減るということはないでしょうか。
評価・お礼
一期一会☆ さん
2011/05/07 08:29
ありがとうございます。養育費は、夫の年収が約900万、私が約50万なので、上限で一人7万円くらいと思っています。
安定した仕事を見つけても、払えなくなったら?と言われるため、どう安心させていいものか…両親に払ってはもらえないので、そういった場合、どう契約を結べば安心でしょうか?
また、賃貸借契約を結ぶには、どのように進めていけばよろしいでしょうか?話し合いの末、書面に残せばいいものなのでしょうか?
松野 絵里子
2011/05/08 21:34
賃貸借は通常の賃貸借契約を締結すればよいでしょう。
夫には、賃料を払えないときには出て行くので、そうしたら別の人に貸して賃料でローンを払えばよい、がんばって払うから・・・などと説得してはどうでしょう?
協議離婚なので話しあいでまとまらなければ前に進めないのです。
どうしてもまとまらないなら、そのマンションはあきらめ、離婚調停でを離婚して通常の養育費をもらい、財産分与ももらう方法なども検討されてはどうでしょう?
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
先日、離婚も視野に入れて…と言うことで相談させていただいた者です。
再度質問させてください。
1900万円の住宅ローンの残債のうち、500万円を繰り上げ返済し、月々の返済額が減り、夫に賃料と… [続きを読む]
一期一会☆さん (神奈川県/40歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A