何もしないのは危険です。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

12 good

何もしないのは危険です。

2011/04/07 21:12
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談については、弁護士等の専門家へご相談ください。

きちんと内容を精査する必要がありますが、
一般的に突然相続の話が出た場合には、
気を付ける必要があります。

相続財産には、プラスの財産と
マイナスの財産(借金等)があります。

相続を知ってから3か月以内に意思表示をしないと
単純承認をしたことになり、
自分の法定相続分に対応するプラス財産とマイナス財産の
すべてを相続することになります。

配偶者以外の相続の順位は
 第一順位(直系卑属 代襲相続有り)
 第二順位(直系尊属)
 第三順位(兄弟姉妹 代襲相続はその子まで)
となります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の実情
(マイナス財産がプラス財産を上回ること)を
良く知っている第一順位の子供たちが、
すべて相続を放棄したとします。

第二順位の両親はすでに他界しているとなると
第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

仮にそこで相続人が亡くなっているとその子に相続が行きます。
したがって、例えば、よく知らない叔父さんの相続が
回ってくる可能性があります。

その際に、相続を知ってから3か月以内に何も手続きをしないと
単純承認をしたこととなり、そこに借金等の負の遺産があれば、
法律的にその責任を負わなければならなくなります。

今回の相続財産が、プラスなのかマイナスなのかはわかりませんが、
一切関わりたくないのであれば、放棄の手続きをすべきです。

放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
仮に、相続人に対して口頭で、「放棄」しますといっても
法的な「相続放棄」にはならないので注意してください。

あくまでの家庭裁判所での申述書の受理が必要となります。

相続に関しては、知ってから何もしなければ、
相続したことになってしまうので、注意が必要です。
気を付けてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士
相続放棄
遺産
財産
手続き

評価・お礼

DOGパン さん

2011/04/07 22:22

早速回答ありがとうございます。いずれにしても、内容をきちんと確認した上で何らかの対応が必要ということですね。わかりました。ありがとうございます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/07 20:02

遺産相続といっても少し変わった質問です。

30年以上音信普通であった親戚より連絡があり、遺産相続の話しが舞い込みました。が、正直一切かかわりたくないので、もちろん相続する気はありません。
相続放棄にあたる… [続きを読む]

DOGパンさん (奈良県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

相続放棄の手続について 吉田 武広(行政書士) 2011/04/08 07:42

このQ&Aに類似したQ&A

相続放棄した場合の、生命保険金について ぽよよんさん  2009-10-16 00:07 回答1件
特殊な状況の遺産相続について tiakiさん  2018-12-07 06:30 回答1件
持家に兄弟が住んでいる場合の、遺産相続について mochachaさん  2015-05-29 08:05 回答1件
意思表示ができない母の相続について まさこ38さん  2014-12-24 16:00 回答1件
遺産相続 mcmickey3さん  2013-08-02 22:38 回答2件