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遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/04/07 20:02

遺産相続といっても少し変わった質問です。

30年以上音信普通であった親戚より連絡があり、遺産相続の話しが舞い込みました。が、正直一切かかわりたくないので、もちろん相続する気はありません。
相続放棄にあたるサインすらしたくありません。ほんとにかかわりたくないんです。
こんなことってできますか?
変な質問ですみません。。。

DOGパンさん ( 奈良県 / 女性 / 47歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

12 good

何もしないのは危険です。

2011/04/07 21:12 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談については、弁護士等の専門家へご相談ください。

きちんと内容を精査する必要がありますが、
一般的に突然相続の話が出た場合には、
気を付ける必要があります。

相続財産には、プラスの財産と
マイナスの財産(借金等)があります。

相続を知ってから3か月以内に意思表示をしないと
単純承認をしたことになり、
自分の法定相続分に対応するプラス財産とマイナス財産の
すべてを相続することになります。

配偶者以外の相続の順位は
第一順位(直系卑属 代襲相続有り)
第二順位(直系尊属)
第三順位(兄弟姉妹 代襲相続はその子まで)
となります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の実情
(マイナス財産がプラス財産を上回ること)を
良く知っている第一順位の子供たちが、
すべて相続を放棄したとします。

第二順位の両親はすでに他界しているとなると
第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

仮にそこで相続人が亡くなっているとその子に相続が行きます。
したがって、例えば、よく知らない叔父さんの相続が
回ってくる可能性があります。

その際に、相続を知ってから3か月以内に何も手続きをしないと
単純承認をしたこととなり、そこに借金等の負の遺産があれば、
法律的にその責任を負わなければならなくなります。

今回の相続財産が、プラスなのかマイナスなのかはわかりませんが、
一切関わりたくないのであれば、放棄の手続きをすべきです。

放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
仮に、相続人に対して口頭で、「放棄」しますといっても
法的な「相続放棄」にはならないので注意してください。

あくまでの家庭裁判所での申述書の受理が必要となります。

相続に関しては、知ってから何もしなければ、
相続したことになってしまうので、注意が必要です。
気を付けてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士
相続放棄
遺産
財産
手続き

評価・お礼

DOGパンさん

2011/04/07 22:22

早速回答ありがとうございます。いずれにしても、内容をきちんと確認した上で何らかの対応が必要ということですね。わかりました。ありがとうございます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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吉田 武広

吉田 武広
行政書士

5 good

相続放棄の手続について

2011/04/08 07:42 詳細リンク
(5.0)

DOGパン様

はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。

さて、他の専門家の方が概略をご回答されているので、ここでは、「相続放棄」の手続について記述します。

1 相続放棄は、家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」を提出します。

2 「相続放棄申述書」には、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの、連続した「戸籍謄本」、「改製原戸籍」、「除籍謄本」の提出をしなければなりません。

3 また、DOGパン様の戸籍謄本も必要になります。

4 この「戸籍謄本」は亡くなった人との関係がわかる範囲までさかのぼって「戸籍謄本」、「改製原戸籍」、「除籍謄本」が必要になります。

5 この家庭裁判所は、亡くなった人の住所を管轄する裁判所であり、その裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

6 もちろん、DOGパン様が「自分が相続人である」と「知った時から3カ月以内」に管轄裁判所に提出しなければなりません。

7 単純に「相続放棄する」といっても、戸籍関係の提出など結構面倒なものです。

8 実務経験からいえば、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出してから約1カ月程度で、受理されますが、提出してから、裁判所より、「この相続放棄はご自身の意思であるかどうか」との確認の文書が送られてきます。

9 その「確認の文書」に記載し、管轄裁判所に提出することになります。

10 「相続放棄」をすると、DOGパン様は「はじめから相続人でなかった」ことになります。

11 従って、DOGパン様の次の相続順位の人に相続の権利が移ります。ただし、DOGパン様のお子様には、相続の権利は移りません。

12 「相続放棄申述書」を提出するときに、亡くなった人の財産目録を書かなければなりません。

ご参考までに、裁判所の手続様式を以下に掲載します。

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html


以上、こまごまと記述しましたが、ご参考になれば幸いです。

何卒よろしくお取り計らいください。

「あなたの法務パートナー・相談無料」

吉田行政法務事務所
http://www.yoshidat.net/

http://www.souzoku-supporter.com/ (相続専門サイトです。)

相続放棄
財産目録
裁判
相続
手続き

評価・お礼

DOGパンさん

2011/04/08 18:39

ありがとうございます。
どういった手続きや書類が必要なのか調べなくては・・・と思っていた矢先であったので、とても参考になりました。3ヶ月はあっと言う間ですので、早速行動に移したいと思います。

吉田 武広

吉田 武広

2011/04/09 00:47

DOGパン様

早速のご評価をいただき、誠にありがとうございます。
本当に、相続の3カ月は、あっと言う間ですね。

手続でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

手続が無事、完了されることをお祈り申し上げます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

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