対象:企業法務
前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
3
代表取締役の人数は、定款によって決まります。
- (
- 4.0
- )
会社の代表取締役を何人置くことができるかは、会社の定款によって決まります。(法律では1人以上置けばよいことになっています。)
例えば、定款で「代表取締役を1名置く」となっている場合、2名置くことは法律には違反しませんが定款違反となるおそれがあります。
また、例えば、定款で「社長が代表権を持つ」となっている場合、会長が代表権を持つことは法律には違反しませんが定款違反となるおそれがあります。
定款の内容は会社によって様々ですので、まずは、会社の定款の規定をご確認ください。
定款で、代表取締役を2名置くことや、会長が代表権を持つことを認めている会社も多数あります。
なお、社長が代表権を持たず、会長のみが代表権を持つというのは、おすすめできません。社長であれば代表権を持つのが一般的であり、代表権のない社長はトラブルの元になるからです。
評価・お礼
hoppura さん
2011/04/01 21:35ありがとうございます。そうですね、代表権のない社長というのは 確かに一般的にないと思います。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
取締役が四人いる株式会社です。今回代表取締役社長が代表取締役会長となり、新しくもう一人代表取締役社長を立てようと思います。取締役会があるので、代表取締役は一人のみ置けるのでし… [続きを読む]
hoppuraさん (富山県/49歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A