対象:企業法務
中島 巧次
行政書士
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代表取締役は複数でも構いません
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はじめまして。エフォート行政書士事務所の中島巧次と申します。
すでにお答えになられているとおりですので、要点だけをお伝えします。
1.まず、定款にどのように規定されているかをご確認して下さい。
2.定款で「代表取締役を1名置く」となっている場合
定款変更をして、「代表取締役を2名以上置いたときは、うち1名を社長とし、代表取締役が1名のときはその者を社長とする。」というよな文言を入れます。
3.2.ではなく、2名以上置くことができる場合
代表取締役を複数(定款に規定されている範囲内)置くことができます。
また、よろしければ参考までにコチラのブログもご覧くださいませ。
「代表取締役が複数いる場合の代表者印」
http://koutannikki.seesaa.net/article/145449728.html
「会社設立に際して設立時代表取締役の選定方法」
http://koutannikki.seesaa.net/article/145728655.html
評価・お礼
hoppura さん
2011/04/01 21:43どうもありがとうございます。定款には代表取締役を一人置くとなっていたと思うので、定款の変更がいると思います。定款の変更方法はどうすればいいのでしょうか?
中島 巧次
2011/04/02 17:41
評価して頂きありがとうございます。
さて、「定款の変更方法はどうすればいいのでしょうか?」についてです。
定款の変更は、株主総会を開いてそこでの「特別決議」が必要になります。
(特別決議=会社法第309条第2項に定める決議)
特別決議の要件は、
1 議決権の過半数の出席
2 出席した議決権の2/3以上の多数
ですが、御社の定款で「決議の方法」等の項目でご確認ください。
1の部分が「議決権の1/3以上」かもしれませんし、
2はさらに加重されているかもしれませんし。
株主総会の議案としては、
「(代表取締役及び役付取締役に関する)定款の一部変更の件」
とかになるかと思います。
ここで、「当会社は代表取締役を【1名以上置き】、取締役の中から取締役会の決議で定める。」
とかに変更するわけです。
ついでに、
「取締役会決議により、会長、社長各1名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。」
「会長および社長は、各自会社を代表する。」
のような文言も入れておくのもいいですね。
そして「株主総会の議事録」を作って、新たな定款を作り直します。
では、その株主総会の開き方ですが、取締役会があるので、
取締役会での招集決議→株主総会の招集→株主総会となります。
細かな点は、コチラのブログをご覧くださいませ。
『株主総会ってどうやって開くの?』
http://koutannikki.seesaa.net/article/132472557.html
代表を2名以上置けるように変更したら、今度は、取締役会を開いて、
追加の代表取締役の選定を行ない、「取締役会議事録」を作成します。
そして代表取締役が1人増えたということの登記をします。
ざぁっとですがこんな感じですが、ご参考になれば幸いです。
この際に、取締役の任期など、定款全体を見直してみるのも
一つのいい機会かもしれませんね。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
取締役が四人いる株式会社です。今回代表取締役社長が代表取締役会長となり、新しくもう一人代表取締役社長を立てようと思います。取締役会があるので、代表取締役は一人のみ置けるのでし… [続きを読む]
hoppuraさん (富山県/49歳/女性)
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