対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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退職後の傷病手当金
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やぶいしゃ様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、待期完成だけでは受給できませんので、ご注意下さい。
会社を辞めた後も傷病手当金をもらえるための条件は、次のとおりです。
1.退職日まで継続した被保険者期間が1年以上あること
勤続1年以上ありますでしょうか?
2.退職日に現に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること
これは、3日の待期が完成し、最低1日経過していることをいいます。よってやぶいしゃ様の場合待期を完成し、1日でももらってから退職しませんと、継続して給付はされないことにご注意下さい。
具体的にいうと、11月30日が退職とすると、27日から29日を待期にして、30日1日分もらえる状態にしておかなければいけないのです。
よって、このようなギリギリで計算して行動するのは、リスキーですので、引継ぎが終わったら、欠勤し、いったん傷病手金金を受給し、直近の賃金締め切り日、あるいは月末で退職するのが、よろしいかと思います。
たった1日で受給できないことにもなりかねませんので、ご注意ください。
評価・お礼
やぶいしゃ さん
2010/11/20 14:44
ありがとうございます。勤続1年以上あります。
給与計算は終えており、欠勤する場合は、月末に再計算、返還することは会社側から言われています。
質問ですが、いったん傷病手当金を受給するというのはどういうことでしょうか?
欠勤をして、翌月に医者に申請書を作成し会社を通じて手続きをとるものと考えておりました。
小島 信一
2010/11/20 14:51
ご評価いただき、ありがとうございます。
いったん傷病手当金を受給する、というのは、在職中に傷病手当金の支給該当期間を
作り、それをもらう、という意味です。
おそらく、そんなにすぐには支給されませんが、在職中の欠勤期間分を請求しておく、という意味です。
今、予定されている、やぶいしゃ様のお考えどおりで、大丈夫だと思います。
会社の在籍期間中分は、会社経由で請求し、退職後はご自分で請求することに
なります。
以上
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