対象:年金・社会保険
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傷病手当金について
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はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
> 退職時にすでに受給していないと手当金はもらえない
資格喪失の際に実際に支給を受けていなくても、
受けられる状態であった場合、他の支給要件を満たしているのであれば、
傷病手当金を受給できるものと考えます。
> 退職後国保に加入するとそちらにその制度がないので受給できない
資格を喪失した健康保険の保険者から、傷病手当金の給付が受けられるものと考えます。
あなたに注意していただきたい点をお伝えします。
継続3日間の待機期間中であれば、年次有給休暇を利用して、
休まれても構わないものと認識しています。
療養する必要があり、働くことができない状態で、
かつ、報酬の支払いがないことを満たして、4日目にも休んでいる事が必要です。
年次有給休暇で休まれた場合の4日目は、報酬が支払われていることになります。
ですので、傷病手当金は支給されないと考えます。
資格喪失後における傷病手当金の取り扱いは、
12月1日に資格を喪失することになりますので、
すでに退職されており、収入を得ることができません。
傷病手当金の目的が、療養中における一定期間の所得保障制度であることを考慮し、
年次有給休暇を取得して休んでいる場合において、
事業主より報酬を得ていたと判断できるようなケースでは、
支給要件不該当により支給が停止されていた傷病手当金が、
12月1日より支給されることになると認識しております。
退職日は欠勤日として扱ってもらうか、
あるいは、出勤しないほうがいいように思っております。
加入していた保険者から出勤可能状態であったなどと、
判断されてしまうことを避けるためです。
年次有給休暇に残日数があったとしても、
休み始めた4日目から傷病手当金に移行する手続きをすることは可能です。
会社側とすれば、報酬を支払わなくて済むからです。
そのように取り扱うことのほうが多いのではないかと感じています。
年次有給休暇の消化と傷病手当金との兼ね合いについて、
今一度、事情を話された職場の方に確認して、
話し合っていただきたいと考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
やぶいしゃ さん
2010/11/20 16:43
ありがとうございます。有給休暇は消化済みです。
資格を喪失した健康保険の保険者から、傷病手当金の給付が受けられるものと考えます。...ということは、これまで加入していた健保で任意継続をしたほうがよいのでしょうか?
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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