対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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財産分与は離婚後もできます
弁護士の松野絵里子です。
離婚届の提出時期のお悩みですね。
新居が決まっているということはお引越し時期はもう決まっているのですね。
そうしますと住民票はその時期に移す必要がでてきます。
離婚時期はそれに必ずしもあわせる必要はありませんが、別居したらすぐに養育費の請求ができるようにするには、別居時には離婚していたほうがよろしいかと思います。
ただ、年末調整の関係からすると、年始でよろしいのではないでしょうか。
ひとつ大事なことは財産分与・慰謝料請求は離婚後も可能であるということです。
夫がローンのことを言われているようですが、ローンというマイナスの資産も含めて分与されます。
たとえば住宅が今売るなら2500万円で、ローンが2000万円残っているのであれば住宅の価値は500万円となり、一般論ですがすくなくとも半分の250万円について貴殿が分与してもらう権利があることになります。専業主婦でも半分もらえるというのが、実務の考えです。
これは家を売ることが前提ですが、売らない場合には名義をもち続ける人がローンを払うということでよろしいかと思います。
問題は家を売ってもローンが返済しきれないオーバーローンの場合です。これは債務のみがある状態ですが、公平の観点からローン支払は双方に義務があるというふうに考えられていると思います。そのような場合には、どういう取り決めにするかは複雑になりますので、きちんと協議して財産分与に関する協議書を作るなどされたほうが良いでしょう。家庭裁判所の調停を使うこともよいとおもいます。
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