騒音、隣人トラブル等の告知について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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騒音、隣人トラブル等の告知について

2010/11/08 19:15
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5.0
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の売買において、
売主が買主の判断に影響を与える事項について
故意に不利益なことを言わないと
売主の告知義務違反となります。

仮に売買取引が成立した後で、そのことが判明した場合
買主から何らかの請求を受ける可能性があります。

ただし、騒音トラブル、隣人トラブル等については、
人の好き嫌い、感覚的相違、過去からの経緯等で
その当事者間特有のトラブルも少なくありません。
トラブル、嫌がらせ等が新入居者に対しても起こる可能性が
高いのか、低いのかによって判断するのが良いと思います

例えば、今回の騒音の件についての
「けよか」さんに対するクレーム等が、
斜め下の方が引っ越した以降にないのであれば、
おそらくその方からのクレームだと思われます。
既に引越をしてしまっているので、そのことを
あえて告知をする必要はないと思います。

逆に、現状でも何らかの嫌がらせやクレームを継続的に受けていて
新入居者に対してもその嫌がらせ等が発生する可能性が高いのであれば、
後からのトラブルを回避するため、
やはり告知をしておいた方が安全だと思います。

参考までに、
不動産業者の重要事項の調査範囲については、
通常の調査でわかる範囲までとなっております。
基本的に隣人調査については要求されていません。
ただ、客観的、常識的に分かる範囲で特記事項があれば
調査事項として重要事項説明書に記載することになります。
(例えば、反社会的勢力の看板等がかかっているなど)
逆に、トラブル等については、
売主等からのヒアリングによって確認できなければ、
そのまま問題のない物件として取り扱われます。

今回、クレームの頻度や、その内容等の詳細が分からないので
断定はできませんが、お聞きしている範囲においては、
特に告知をしなくても良いのではと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

取引
隣人トラブル
騒音トラブル
売買
不動産

評価・お礼

けよか さん

2010/11/09 12:21

早速の回答ありがとうございました。
安心いたしました。
下の階の方にはお互いに音には気をつけましょう程度の話をされたことはあるのですが、
お手紙の件は下の階の方も知らないとのことで、斜め下の階の方が始めの頃に
書かれたものなのかなという感じです。
騒音の事はどこにでもあり得るトラブルなので、どうなるのか心配でした。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

不動産売買について

住宅・不動産 不動産売買 2010/11/08 15:42

様々な理由から自宅マンションの売却を考えています。
営業の方と査定をしましたが、買い替えの理由は騒音の件で苦情を言われたりなどもありますか?と聞かれました。

入居間もない頃、静かにしてほしいと匿… [続きを読む]

けよかさん (神奈川県/36歳/女性)

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