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対象:労働問題・仕事の法律

佐々木 泰志

佐々木 泰志
社会保険労務士

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まずは制度を理解しましょう

2010/10/22 20:14

特定社会保険労務士の佐々木です。
どうぞよろしくお願いします。

質問の内容から1日8時間、週休2日で忙しい日とそうでない日のメリハリをつけたシフトを1ヶ月単位で組んでいると思われます。

労働基準法には、1ヶ月単位の変形労働時間制という制度が定めてあり、この制度を使うと1日8時間以上勤務できます。
その詳細は就業規則に定めることになっています。

また、採用の際にも労働条件通知書あるいは労働契約書などの文書に示してあるはずです。
就業規則と労働条件通知書(あるいは労働契約書)を準備してどんな制度になっているのか把握可能です。

それを準備できないときは、労働基準監督署に会社が就業規則を提出しているので、トラミさんのシフト表を持参して自社の勤務制度を相談するとよいでしょう。

トラミさんの勤務先はなるべく残業をしなくてもよいように工夫した体制となっていると思われます。
そのために複雑で理解しにくいのかもしれません。

まずは、制度を理解してその制度の中で働きやすいシフトになるように上司と相談してみたらどうでしょうか。

実は、シフト表が手許にないため、質問内容を十分理解できていないところがあります。
ご了承下さい。(個別の質問で対応します)

就業規則
契約書
労働条件
労働時間
採用

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この回答の相談

変形労働時間制について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/10/07 00:28

現在、週40時間の変形労働時間制の薬局で勤務しています。
契約書には1日8時間 週40時間の変形労働時間制と記されており、
週休2日(日・祝休み)の契約です。

31日の1ヶ月の労働時間は177… [続きを読む]

トラミさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

1日8時間、1週40時間の超過分が時間外になります。 タカミ タカシ(キャリアカウンセラー) 2010/10/26 10:33

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