対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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未練残さず、次なるステップへ向けて羽ばたこう。でもちょっと法律で武装しよう
民法では、労働者からの申入れ後14日経過すると契約は解除となります(民法627条)が、労働基準法では使用者からの契約解除は30日前に予告をしなければならない(労働基準法20条)ことになっています。これは、雇う側と雇われる側との力関係を勘案して違う法律によって定められていることです。
それを前提にして、労働基準法では「この基準を下回ることを規定している場合の就業規則は、その部分について無効」と定めています。あなたは退職したいのですから、退職の意思表示(=退職願の提出)により、14日経過すれば、雇用契約の解除(退職)をすることができます。
4ヶ月なんて誰が言ったのでしょうか?。御心配いりません。倫理的な部分を考慮しなければ、退職の意思表示をすれば14日後にはその効果としてねあなたの一方的ななどといわれる筋合いなく雇用契約は解除となります。
なお、「新入社員のための有給休暇はありません」だと!。確かに入社したばっかりは有給休暇を与える義務はありませんが、入社後6ヶ月継続勤務をした暁には、フルタイム勤務者では10日の有給休暇が権利として与えなければならないことが労働基準法(39条)に定められており、これに違反した場合の使用者に対する罰則規定(基準法119条)もあります。
しかし、法律論で戦え!といっているわけではありません。あなたの仰るとおり2週間で退職できるのです。インターネットの発達した現代において、4ヶ月しないと・・・などと言いくるめようとする経営者(らしい人の)その姿勢が問題なのです。
補足
第二段落の「4ヶ月なんて・・・その効果としてねあなたの・・・」は「4ヶ月なんて・・・その効果として、あなたの・・・」に訂正します。
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