対象:損害保険・その他の保険
ファイナンシャルプランナー
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休業開始前2年+産休育休期間に12か月以上勤務していれば要件を満たします
stoweさんはじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず出産手当金ですが、これは健康保険から出るものです。
退職しないでお仕事を継続する場合は、加入期間に関係なく被保険者であれば出ますから問題なく受給できます。
育児休業給付金に関しては雇用保険から出るもので、これには加入期間の要件があり、書いてある通りに11日以上勤務した月が休業前2年以内に12カ月以上となっています。
しかし、その2年の間に産休育休でお給料の出なかった日が30日ある場合はその期間(最大で2年)遡ることができます。
よって2年+産休育休の期間に12カ月以上あればいいことになります。
途中で失業給付を受けたわけではないので、転籍まえの期間も通算して考えて大丈夫です。
ですから、休業開始前1年なくても要件は満たしていると思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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正社員として6年超勤めた会社が、体制変更により2010年8/31に一度解散、
9/1より新設の会社に転籍する形で正社員として雇用されます。
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stoweさん (東京都/30歳/女性)
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