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対象:損害保険・その他の保険

出産一時金について。

マネー 損害保険・その他の保険 2010/12/12 10:40

現在、夫の扶養に入らず働いております。
出産前に夫の扶養に入っても、現在の私の社会保険で申請ができると聞きました。
夫は地方公務員です。
その為、私の現在の社会保険で申請した方が金額が多いと聞きました。
退職後、私の社会保険からの出産一時金の申請ですが、
加入1年以上が条件かと思います。
現在の会社には、1年半程派遣社員で勤務し、その後、契約社員に雇用形態が変わりましたので、社会保険も変わってしまいました。。。
社会保険自体は、1日のブランクも空けずに加入しております。
出産を機に、契約満了の時期での退職を考えております。
そうすると、直接雇用となった社会保険は半年です。(契約は半年更新です)
これでは、出産一時金は申請できないのでしょうか?
本当なら、契約を更新して、出産手当金(産前産後休暇)ももらいたいのですが、
次回の契約は来年4月~9月の半年です。
出産予定日から計算して、5月初旬には産前休暇となります。
となると、半年の契約の中、約1か月勤務して産前休暇となる為、
契約の更新が難しいのでは・・・と思っております。
また育休は、契約期間が1年以上と会社の規定がある為、
私の場合は育休の取得が出来ません。。。
(会社都合の突然の雇用形態変更なので、ちょっと納得がいきませんが)
よろしくお願い致します。

ヒロちゃん★さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

出産育児一時金と出産手当金についてですね。

2010/12/12 15:17 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきたいと思います。

出産育児一時金についてですが、出産日において、
あなたが被保険者であるならば、支給されると考えております。

来年の3月末日で労働契約満了になる、
現在の労働契約が更新されなかったとしても、
資格喪失後の出産育児一時金を受給できる要件を、
満たしていると考えております。
ですので、受け取ることができると考えています。
継続した被保険者期間が1年以上あるからです。

出産手当金についてですが、
懸念される事は、あなたも心配されておられる通り、
産前産後の休業をすることが確実な被雇用者について、
現在の勤務先が、来年4月からの半年の労働契約を、
継続してくれるかということです。

あなたの質問文をお読みする限りにおいては、
来年の9月末日までの労働契約期間の延長が、
確約されていないように認識しております。

出産手当金は、健康保険の保険者から支給されるものです。

来年の9月末日までの労働契約を更新してもらえるのか。
その確約ができるかどうかについて、勤務先の人事担当者に説明を求めて、
その内容を書面にしてくれるように依頼してみてください。
書面がいただけるようであれば、その場で労働契約の更新を、
申し入れられてもいいと考えております。
勤務先の承諾が得られれば、再び、その内容を書面にすることによって、
労働契約の更新内容についての書面となるように考えているからです。

健康保険の被保険者証に書かれてあります、
保険者の事務局に、あなたのご事情を話されて、
出産手当金についての説明を求められてもいいように思います。

勤務先の就業規則によって、
契約期間が1年以上なければ育児休業を取得できない事の説明は、
雇い入れられる際に、勤務先から書面にて説明を受けられて、
同意されておられるのではないかと察しております。

育児休業を取ることが許されないことにつき、
契約期間を1年以上とするなど、何かいい方策はないかと、
あなたと同じように、私も、考えさせられておるところです。

この回答が少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


行政書士 CFP®認定者 松本 仁孝

就業規則
更新
出産育児一時金
雇用
育児休業

評価・お礼

ヒロちゃん★さん

2010/12/12 18:34

ご丁寧にありがとうございます。
出産育児一時金は、雇用主(保険主?)が変わっても良いと言いことでしょうか。。。
出産手当金については、今後の契約について確認が必要ですね。
業務自体は、今後、継続の可能性は高いですが、
このような状態の私で、契約更新をしてくれるのかが不安なのです。
本当にありがとうございました。

松本 仁孝

2010/12/13 07:40

評価くださいまして、ありがとうございます。

転職や転勤などによって、
保険者が変わった場合でも、1日の空白もなく、
被保険者資格が、1年以上継続している場合には、
通算されることになっています。

あなたが不安になっておられるだろうと思い、
回答を書かせていただきました。

少しでも、やわらげることができていれば、幸いです。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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